【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (200 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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(1)東日本大震災への対応
2011(平成23)年3月に発生した東日本大震災では、医療保険者として被災された加入者の費
用負担の軽減等についての対応を行ったほか、自治体等との連携による被災地での支援活動を
行ってきました。このうち費用負担の軽減については、国の方針や財政措置等を踏まえ、引き
続き、被災された加入者への必要な措置を以下のとおり実施しています。
ⅰ)医療機関等を受診した際の一部負担金等の免除
東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示等対象区域の加入者について、協会が発行する免
除証明書を提示することにより、医療機関等を受診した際の窓口負担(一部負担金等)を免除
する措置を引き続き実施しています。
[(図表4-120)協会における一部負担金等の免除の取扱い]
免除の対象
2011.3.11 2012.9.30
2026.2.28
2015.2.28
原発事故関係
(一部対象外)
原発事故関係
医療機関等における
一部負担金等
(療養費を除く)
住居の全半壊等
免除終了日
2015.2.28
2015.9.30
2016.2.29
2016.9.30
2017.9.30
2018.2.28
2020.9.30
2023.9.30
2024.9.30
2025.3.31
備 考
・健康保険法の規定により、
保険者判断で実施可能
・療養費の本人負担分、食費、
居住費の本人負担分の免除
は特例法による措置であり、
2012年2月末で終了
・原発事故関係の一部対象外
の詳細については下表のと
おり
免除対象外
旧緊急時避難準備区域の上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の方)
2013年度までに特定避難勧奨地点(ホットスポット)の指定が解除された地点の上位所得者
2014年度中に避難指示解除準備区域の設定が解除された地域の上位所得者
2014年度中に特定避難勧奨地点(ホットスポット)の指定が解除された地点の上位所得者
2015年度中に避難指示解除準備区域の設定が解除された地域の上位所得者
2016年4月1日から2017年2月17日の間において居住制限区域・避難指示解除準備区域の指定が解除された
地域または2017年2月17日現在において2017年3月末の指定の解除が決定された地域の上位所得者
2017年2月18日から2018年2月5日の間において居住制限区域・避難指示解除準備区域の指定が解除された
地域(2017年2月17日現在において2017年3月末の指定の解除が決定された地域を除く)の上位所得者
2019年4月10日から2020年3月10日の間に居住制限区域又は避難指示解除準備区域又は帰還困難区域の指
定が解除された地域の上位所得者
2022年6月3日から2023年4月1日の間に特定復興再生拠点区域の指定を解除された区域の上位所得者
2023年5月1日及び2023年11月30日に特定復興再生拠点区域の指定を解除された区域の上位所得者
2017年までに旧緊急時避難準備区域等の指定が解除された区域に該当する者
[(図表4-121)協会における一部負担金等の免除証明書の発行状況]
発行枚数
(うち被災3県)
全国計
2024年度末現在
387,799枚
333,422枚
※ 2011年6月からの累計
- 195 -
岩手
宮城
福島
24,234枚
147,101枚
162,087枚