【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (175 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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協会のインセンティブ制度は、支部ごとの加入者及び事業主の行動等を評価し、その結果に
基づきインセンティブ(報奨金)を付与し、翌々年度の都道府県単位保険料率に反映させるも
のです。
評価指標
インセンティブ制度では、以下の5つの評価指標に基づき、各支部の加入者及び事業主の行動
を評価します。
○指標1
特定健診等の実施率
○指標2
特定保健指導の実施率
○指標3
特定保健指導対象者の減少率
○指標4
医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率
○指標5
後発医薬品の使用割合
この結果を支部単位でランキング付けし、上位15支部に該当した支部については、その得点
に応じた報奨金を付与し、保険料率の引き下げを行います。
制度の財源
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)及び健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36
号)において、インセンティブ制度の財源となるインセンティブ分保険料率として、全支部の
保険料率の中に0.01%を盛り込んで計算することとされています。この0.01%については、段
階的に導入し、2020(令和2)年度保険料率に盛り込む率は0.004%、2021(令和3)年度から2022
(令和4)年度 41までの保険料率に盛り込む率は0.007%、2023年度以降の保険料率に盛り込む
率は0.01%と定められました。
成長戦略フォローアップを踏まえたインセンティブ制度の見直し
インセンティブ制度については、
「成長戦略フォローアップ」
(2020年7月17日閣議決定)にお
いて、
「全国健康保険協会における予防・健康事業の取組状況に応じた都道府県支部毎の保険料
率のインセンティブ措置について、成果指標拡大や配分基準のメリハリ強化等を検討、2021年
度中に一定の結論を得る」とされました。
これを踏まえ、健康保険組合・共済組合の後期高齢者支援金加算・減算制度についても議論
が行われたことや、運営委員会及び支部評議会から制度の見直しに関するご意見もいただいて
いたことから、インセンティブ制度の具体的な見直しを行いました。
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応として、2022年度に適用する保険料率は0.007%に据え置くこととし、健康
保険法施行令等に所要の改正が行われました。
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