【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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第四期医療費適正化基本方針において、「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針
2021)」で定められた目標である「2023年度末に全ての都道府県で80%以上」を達成していない
都道府県については、
「当面の目標として、可能な限り早期に80%以上に到達することが望まし
い」とされたことを踏まえ、協会の第6期保険者機能強化アクションプランでは、全支部で80%
以上(80%以上の支部については、年度末時点で対前年度以上)とする目標を設定しました。
2024(令和6)年度においても、引き続きジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ結果、
2024年9月診療分から全支部において80%以上を達成し、また、対前年度比についても全支部に
おいて前年度以上の使用割合となりました。特に、2024年10月から長期収載品の選定療養制度
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が始まり、2024年10月には全国平均で前月比3.2%増と大幅に増加し、2025年3月診療分では
全国平均89.1%でした(図表4-91、4-92参照)。
また、国の後発医薬品に係る新目標(2029(令和11)年度)では、主目標として「医薬品の
安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを2029年度末までに全ての都道府県で
80%以上」、副次目標として「2029年度末までに、バイオシミラーが80%以上を占める成分数が
全体の成分数の60%以上」と「後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上」が設定
されたことを踏まえ、後述するバイオシミラー使用促進事業の推進や、ジェネリック医薬品の
数量シェア36のデータ分析に加え、金額シェア37のデータ分析等の取組を実施しています。
ジェネリック医薬品の使用促進は協会の取組のみで完結するものではなく、都道府県を中心
とした多くの関係団体や医療機関・薬局と連携し、地域全体で協力して行う必要があります。
一部のジェネリック医薬品を中心に供給不安が生じている状況ではありますが、引き続き、ジ
ェネリック医薬品の安全性確保の取組や供給状況等を注視しつつ、各関係団体と連携し、ジェ
ネリック医薬品の使用促進に努めていきます。
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後発医薬品のある一部の先発医薬品について、患者が先発品を希望した場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として
「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)の支払いが必要となる仕組み。
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後発医薬品の数量及び後発医薬品のある先発医薬品の数量を分母とした際の後発医薬品の数量シェア
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後発医薬品の金額(薬価ベース)及び後発医薬品のある先発品の金額(薬価ベース)を分母とした際の後発医薬品の金額
(薬価ベース)シェア
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