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【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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ⅲ)特定保健指導実施率及び質の向上
①被保険者の保健指導
生活習慣病予防健診(特定健診)や事業者健診の結果において、メタボリックシンドローム
のリスクがあり、生活習慣の改善が必要な40歳以上の被保険者には特定保健指導を行っていま
す。また、40歳以上の非肥満者であって高血圧や高血糖、脂質異常等のリスクがある方や、40
歳未満でメタボリックシンドロームのリスクがある方等、特定保健指導に該当しない方にも保
健指導29を実施しています。
ア)2024年度の実績について
2024年度の被保険者の特定保健指導実施率は、2023年度の実施率19.8%から0.5%ポイント
増加し、20.3%となりました。また、初回面談実施者数は571,386人、実績評価者数は433,603
人となっており、それぞれ2023年度から、35,884人(6.7%)、26,204人(6.4%)増加しました。
2024年度KPI(21.5%)は達成できませんでしたが、実施率、実施者数ともに過去最高となりま
した(図表4-67、4-68参照)。
これまでの支部の取組により実施率及び実施者数は向上しているものの、KPIを達成できて
いないことから、より一層取組を強化していく必要があります。
[(図表4-67)特定保健指導の実績(被保険者)]

※ 「その他保健指導」とは、特定保健指導対象者以外の方への保健指導です。

29

医療機関への受診や継続治療が必要な対象者に受診や服薬の重要性を認識していただく他、医療機関への受診の必要性はない
ものの検査値に異常が見られる対象者には、検査値を改善するための個人の状態に応じた生活習慣のアドバイスや、健診結果
に基づき自らの病気のリスクを自分自身の問題として認識してもらえるよう、必要な情報提供を実施しています。

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