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【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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2016年度の保険料率
準備金の保有状況や今後の収支見通しを踏まえて、協会設立以来、初めて平均保険料率の引
下げが運営委員会や評議会で議論の俎上に載ることとなりました。
支部評議会においては、平均保険料率の10%維持と引下げの両方の意見がある評議会が全体
の6割を占め、運営委員会においても、各委員から保険料率を維持する方向と引き下げる方向の
複数の意見が並立した状況が続きました。
このような議論の過程において、運営委員からオブザーバーとして出席している厚生労働省
に対して「協会の財政運営における単年度収支均衡の考え方」について問われ、以下のような
考え方が厚生労働省から示されました。
<単年度収支均衡の考え方について(2015年11月25日の運営委員会における厚生労働省の発言要旨)>



いわゆる単年度財政については、健康保険法の第160条第3項で、都道府県単位保険料率を
毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう算定することが定められている
が、一方で第5項では、協会は2年ごとに5年間の収支見通しを作成し、公表するということ
が定められている。



政管健保時代は、黒字基調を前提として5年間の中期財政運営というのが定まっていたが、
その後状況は大きく変わり、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字基調となった。そこ
で協会けんぽになったときに、赤字の場合に速やかに対応できるよう、このような規定に
修正されたものである。



したがって、赤字基調の中では機動的、弾力的に対応できるよう単年度収支(均衡)とす
る一方、今後5年間の状況についてもきちんと見た上で考えるということである。これは、
赤字であってはいけないということであって、黒字であるから保険料率を引き下げなけれ
ばならないということまで、この規定で言っているとは理解していない。
その後、2016年度の平均保険料率に関して、維持と引下げの両論が併記された運営委員会と

しての意見書が、理事長に対して提出されました。
意見書の提出を受けて理事長からは、運営委員会において複数の意見が並立する中で、協会
として非常に苦しい決断であるとの思いとともに、①長期的に安定的な財政運営が見通せると
ともに加入者や事業主等にその理由をご理解いただける都道府県単位保険料率とすること、②
可能な限り長期にわたって負担の限界である10%を超えないようにする必要があることから、
平均保険料率10%を維持したいとの考えを述べました。運営委員会からは、理事長の判断を尊
重する立場をとることが表明され、最終的に平均保険料率を10%に維持することを決定しまし
た。
2017年度の保険料率
前年度に続き、準備金の保有状況や今後の収支見通しを踏まえて、平均保険料率の引下げが
運営委員会や評議会で議論の俎上に載ることとなりました。
支部評議会においては、
「10%を維持するべき」が14支部、
「引き下げるべき」が14支部、両
論併記が19支部となりました。また、運営委員会においても同様に、各委員から保険料率を維
持する方向と引き下げる方向の異なる複数の意見が並立した状況が続き、維持と引下げの両論

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