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【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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けんぽの適用・徴収の実務を年金機構に担っていただいていることから、年金機構の実務
上の対応についても十分にご配慮いただきたい。
イ)医療保険制度改革について
‧高額療養費の在り方については、全世代型社会保障の実現に向けて、また、被保険者の保
険料負担の軽減を図る観点から、社会経済情勢の変化を踏まえて、負担能力に応じた負担
となるように見直していくべきだと考える。ただし、セーフティネットとしての役割があ
ることを踏まえたきめ細やかな見直しを行うとともに、国民にご理解いただけるよう丁寧
な周知・説明を行っていくべきである。
‧現行の制度から所得区分を細分化する提案が示されているが、制度の変数を変えるのでは
なく、枠組みを変更する場合、システムへの影響が大きいため、施行時期については、保
険者がシステム改修に必要な期間を確保できることに配慮いただくよう改めてお願いす
る。
‧高額療養費制度の見直しについては、方針としては進めていくべきだが、今年8月から制
度が変わるということであれば、加入者の混乱がないよう国においてしっかりと周知広報
をお願いしたい。
ウ)医師偏在是正対策について
‧少子高齢化が進む中、日本全国どこにいても将来にわたり必要な医療が受けられるよう、
持続可能な医療提供体制確保に向けて、医師偏在是正は重要な課題である。一方、医師偏
在是正を含む医療提供体制の整備は、国の方針のもと、都道府県が実施主体となって取り
組んでいる。そのため、「適切な給付を行うことは医療保険制度において保険者に求めら
れる」、
「医師少数地域における適正な給付の維持・確保は保険者にも一定程度の責任が求
められる」ことから、医療提供体制整備について保険者に拠出を求めるという説明は、論
理に飛躍を感じる。保険料を支払う事業主や被保険者にとって十分な説明になっていない
と考える。また、そうした保険者にも責任があるため拠出を求めるという説明では、医療
提供体制整備に関する事業であれば、際限なく保険料拠出を求められる根拠となり得てし
まうのではないかという懸念もある。
‧これまで医師偏在是正対策は、地域医療介護総合確保基金を活用して様々な取組を行って
いるが、国の方針のもと、都道府県が実施する以上、今回新たに講じる支援策についても、
国と都道府県とが負担するこの総合確保基金の使途を精査していただき、基金による支援
を拡充していけばよいのではないか。総合確保基金による施策と、今回の保険者に拠出を
求めて行う施策とがどのように違うのか、なぜそう整理したのかについても、ご説明いた
だきたい。
‧外来医師多数区域における取組として保険医療機関の指定権限や管理者要件が論点とさ
れているが、これも含め、規制的手法によって、医師偏在の是正につながる真に実効性の
ある踏み込んだ対応を行っていくべきである。

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