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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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(2)直接経費として申請できない経費について
補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等
の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人等を対象として
いるため、次のような経費は申請することはできませんので留意してください。
ア 建物等施設に関する経費
ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入することにより必要となる据
え付け費及び調整費を除く。
<例> 建物の建築、購入及び改修等並びに土地の購入等
イ 研究機関で通常備えるべき設備備品等の物品(その性質上、原形のまま比較的長期の
反復使用に耐えうるものに限る。)のうち、研究事業の目的遂行に必要と認められない
ものを購入するための経費
ウ 研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
ただし、被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保
険(当該研究計画に位置付けられたものに限る。)の保険料を除く。
エ その他この補助金による研究に関連性のない経費。
<例 >
・会議後の懇親会における飲食代等の経費
・預金口座の開設を目的として金融機関に預け入れた経費
・回数券及びプリペイドカードの類(謝品として購入する場合を除く。)
(3)外国旅費について
研究代表者等が当該研究上必要な情報交換、現地調査、専門家会議等への参加又は研究
者の招聘等を行う場合に、1行程につき最長2週間(※)の期間に限り、補助対象となっ
ています。


天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認め
た最小行程を補助対象とする場合があります。

(4)国内学会及び国際学会参加旅費について
研究代表者等が、当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発表等を
行う場合に限り、支給することができます。
(5)機械器具等について
価格が 50 万円以上の機械器具等については、賃借が可能な場合は原則として賃借による
こととされています。ただし、賃借が可能でない場合、又は購入した場合と研究期間内に
賃借した場合とを比較して、購入した場合の方が安価な場合等は、購入して差し支えあり
ません。


補助金により取得した財産(機械器具等)は、「厚生労働科学研究補助金等により取得した財産
の取扱いについて」(平成 14 年6月 28 日厚科第 0628003 号厚生科学課長決定)により取扱ってく
ださい。

(6)人件費について
研究代表者等の研究計画の遂行に必要な研究協力、実験補助、集計、資料整理又は経理
事務等を行う者の雇用に要する給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等(研究機関が、当
該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支払
いに要する経費については、補助金から支出することができます。
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