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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (342 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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2.費目の単価


設備備品費
実費とする。



消耗品費
実費とする。



人件費
研究代表者等が所属する試験研究機関等若しくは研究事業又は推進事業を行う法人(以下「研
究機関等」という。)の給与規程等によるものとする。なお、労働者派遣業者等への支払いに
要する経費は実費とする。



謝金
研究機関等の謝金規程等によるものとする。ただし、「謝金の標準支払基準」(平成 21 年7月
1日各府省等申合せ)を参考に決定する等、その者の資格、免許、研究に従事した年数、職歴
又は用務内容等を踏まえ、妥当な単価により支出することも可とする。



旅費
研究機関等の旅費規程等によるものとする。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和
25年法律第114号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令
和6年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。)に規定する交通費及び宿泊費等の取扱等
を参考に、妥当な単価を決定し、支出することも可とする。なお、旅費法及び旅費法施行令の
規定を参考に交通費等の単価を決定する場合、旅費法施行令第4条に定める鉄道賃、船賃、航
空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の単価については、同施行令第1条
第2項第1号及び第2号に定義する内閣総理大臣等及び指定職職員等に適用される額を原則使
用しないこと。



その他
実費とする。

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