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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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法上の責務を負い、交付を受けた補助金の執行に関する責任も負うこととなります。
なお、研究計画の遂行責任は従前どおり研究代表者が負うものであることに変わりあり
ません。


研究代表者が留意すべき事項
研究分担者のうち、補助金の交付 を受ける研究分担者を 決定する者は研究代表 者で
す。
自ら補助金の管理をする研究代表者等の確認項目を設けていますので、研究代表者は
研究分担者と十分に連絡を取り、4(1)の事項を考慮しつつ、交付する補助金につい
て責任を持って管理する者を決めた上で、研究計画書を作成してください。交付基準額
等決定通知は研究計画書に基づき、研究代表者及び補助金の交付を受ける研究分担者に
通知されます。
また、補助金の交付を受ける研究分担者がいる場合、研究代表者は当該研究分担者が
提出する交付申請書、経費変更申請書及び事業計画変更書、消費税及び地方消費税仕入
控除税額報告書、事業実績報告書、事業年度終了実績報告書、収支報告書、その他厚生
労働大臣又は研究費配分機関の長(以下「厚生労働大臣等」という。)へ提出する書類
について進達します。
さらに、補助金の交付を受ける研究分担者に対して厚生労働大臣等が行う交付決定通
知、経費変更承認通知、事業計画変更承認通知、補助金の額の確定通知等に係る経由事
務を行います。研究代表者は、補助金の交付を受ける研究分担者に対して遅滞なく通知
を行います。



補助金の交付を受ける研究分担者が留意すべき事項
補助金の交付を受ける研究分担者は、当該補助金の執行に係る全ての責任を負います。
また、分担する研究項目について交付申請書と実績報告書を作成する必要があります。
なお、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせなく
なること等が見込まれる研究分担者は補助金の交付を受けられません。


研究分担者の所属する試験研究機関における補助金の管理が4(1)の事項を満たさないと判断
される場合(「体制整備等自己評価チェックリスト」を用いた確認において不備がある試験研究機
関)は、研究費を「研究代表者一括計上」とする研究分担者としての研究参加を検討してください。

3 対象経費
(1)申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
なお、経費の算出に当たっては、「Ⅷ.補助対象経費の費目の内容及び単価」を参考に
してください。
直接経費

物品費

設備備品費
消耗品費
人件費
謝金

人件費・謝金
旅費
その他
間接経費

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