【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (6 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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1 応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア ) か ら ( キ ) に 掲 げる 国 内 の 試 験 研 究 機 関等 ( 別 に 定 め る ガ イ ドラ イ ン に 基 づ
き、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣
が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※)、福祉職
(※)、指定職(※)又は任期付研究員である場合に限る。)
※
病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び
一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研 究 を 主 な 事 業 目 的 と す る 独 立 行 政 法 人 通 則 法 ( 平 成 11 年 法 律 第 103 号 )
第2条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)研究を主な事業目的としている特殊法人(法律により直接に設立された法人又は
特別 の法 律に より 特 別 の設 立行 為を もっ て 設 立さ れた 法人 であ っ て 総務 省設 置法
( 平 成 11 年 法 律 第 91 号 ) 第 4 条 第 1 項 第 8 号 の 規 定 の適 用 を 受 け る も の を い
う。)
(ク)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受
ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせな
くなること等が見込まれる者を除く。
※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっており、その職を離れた日から起算し
て次に 掲げ る日 まで の期 間 におい て、 1年 を経 過し て いない 者は 、自 らが 選定 又 は立案 に関 わ っ
た研究事業に係る研究代表者及び研究分担者となることはできない。
(ア)規程第7条第1項又は第3項の規定により公募研究課題に応募しようとする場合は、当該研
究課題の公募期間の初日の前日
(イ)規程第7条第2項の規定により公募によらない研究課題を実施しようとする場合又は、規程
第8条第1項若しくは第2項の規定により補助金の交付を受けた年度における事業を完了
し、当該翌年度において引続き実施しようとする場合は、研究計画書を提出する日の前日
なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、次に掲げる者
とする。
・ 大臣 官 房 危 機管 理 ・ 医 務 技 術総 括 審 議 官、 厚 生 科 学 課 長、 研 究 企 画推 進 官 、 科 学 技術 調 整 官等
(研究事業担当課室の担当者を含む)
・補助金の各研究事業の評価委員会委員
※2 現在、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の常勤職員として従事している者は、研究
代表者及び研究分担者となることはできない。
現在、 厚生 労働 省の 参与 の 職にあ る者 など 、厚 生労 働 省内部 部局 又は 地方 厚生 局 (支局 )の 非 常
勤職員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第 33 号)第 23 条に規定す
る常勤 を要 しな い職 員) で ある者 が、 自ら が補 助金 の 交付先 の選 定又 は研 究事 業 内容の 立案 に 関
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