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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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わっていない研究の研究代表者及び研究分担者となる場合は、所属試験研究機関等の COI 委員会へ
申出の上、予め厚生科学課へ相談すること。

(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受け
ることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所
属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
2 研究組織、研究期間等
(1)研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により
構成します。
ア 研究代表者
イ 研究分担者 (1(1)アに該当し、かつ(1)イ※下記に該当しない者に限ります。)
研 究 項 目 を分担して研究を実施する者
ウ 研究協力者
研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者の研究計画の遂行に協力します。な
お、研究に必要な経費の配分を受けることはできません。また、研究協力者は交付申請
書や実績報告書を作成する必要はありません。
(2)研究期間
厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成 10 年厚生省告示第 130 号)(以下「取扱規
程」という。)第9条第1項の規定に基づく交付基準額等の決定通知(以下「交付基準額
等決定通知」という。)がなされた日以降であって、実際に研究を開始する日(当該研究
を実施する年度の4月1日以降)から当該年度の実際に研究が終了する日までとします。
(3)所属機関の長の承諾
研究代表者及び研究分担者は、当該研究に応募することについて所属機関の長の承認を
得てください。なお、当該研究の実施に係る承諾書は補助金を申請する時に提出していた
だくこととなります。
(4)補助事業者等の範囲
従来、補助金における補助事業者等は「研究代表者」のみとし、研究代表者が研究計画
の遂行責任及び補助金の管理・執行責任を全て負うこととしていました。
この運用に関して、研究代表者に過度の負担を課している可能性があること及び補助金
の交付を受ける研究分担者も当該補助金の管理に相応の責任を負うべきという観点から、
100 万円以上の補助金の交付を受け、自ら資金管理を行う研究分担者(以下「補助金の交付
を受ける研究分担者」という。)も補助金適正化法上の補助事業者等に加えることができ
ます。
具体的には、①研究代表者一括計上、②研究代表者から研究分担者へ資金配分、③補助
金の交付を受ける研究分担者を補助事業者等とする、という選択肢の中から研究代表者が
決定するもので、①②はこれまでの運用であり、③の選択肢が追加されます。
これにより、研究代表者に加えて、補助金の交付を受ける研究分担者は、補助金適正化
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