【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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コア重要技術の開発手順や設計・生産に必須となる製造装置などのパラメータ
設定、サンプルの試験方法や計測法、原材料の配合などのノウハウが該当。
【コア重要技術等の具体的なイメージ例】
・〇〇素材の生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する温度・湿度条件
・〇〇プログラムを設計する段階において必ず使用され、かつ性能を決定するデータ
※3
など
技術流出防止措置の一例
(ア)コア重要技術等へのアクセス管理
コア 重要 技術 及 び公 然と 知ら れて おら ず、 か つ、 コア 重要 技術 の実 現に 直 接寄 与す る技 術( 以下 「コ ア 重要 技術 等」 と
いう 。) にア ク セス 可能 な従 業員 を必 要最 小 限の 範囲 に制 限し 、及 び適 切 な管 理を 行う ため に必 要な 体 制や 規程 (社 内
ガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ)コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段 により、当該従業員の退職等を
通じ たコ ア重 要 技術 等の 流出 を防 止す る措 置 を講 じる とと もに 、当 該従 業 員が 退職 する 際に はコ ア重 要 技術 等に 関す る
守秘義務の誓約を得ること。また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その
他関 係す る法 律 の諸 規定 に十 分配 慮し つつ 、 退職 後の 競業 避止 義務 の誓 約 につ いて も当 該従 業員 の同 意 を得 るた めの 取
組を行うこと。
(ウ)取引先(共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。)における管理
国の 支援 を受 け て研 究開 発を 実施 する 者で は なく 、取 引先 がコ ア重 要技 術 等の 全部 又は 一部 を有 する 場 合、 当該 コア 重
要技 術等 の全 部又 は一 部 を当 該取 引先 が有 する こと 及 びそ の詳 細に 関し て、 当該 取 引先 と秘 密保 持契 約を 締結 す るこ と。
また 、当 該取 引先 に対 し ても 、(ア)及び( イ) に相 当 する 内容 の措 置を 講じ るこ と を求 め、 その 履行 状況 を定 期 的に レ
ビュ ーす る等 、 取引 先か らの コア 重要 技術 等 の流 出を 防止 する ため に必 要 な措 置を 講じ るこ と。 なお 、 その 際に は、 私
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法
律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)の諸規定に十分配慮すること。
(22)医療レセプト情報等を格納した匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)利用に係る注
意事項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づく匿名医療保険等関
連情報データベ ース(NDB)の利用を検 討して いる場合は、下 のホー ムページで必要 情報
(※)を確認のうえ、研究計画書を作成してください。
※提供申出の手続、提供までに必要となる期間(手続開始から1年以上を要する場合があります。)、
提供データの種類や項目、申出に対する審査観点、公表前確認の手順等
なお、研究課題が採択された場合であっても、NDB の提供については、法令やガイドライ
ンに沿った審査等の手続が必要となるためご留意ください。
(匿名医療保険等関連情報データベースの利用に関するホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/index.html
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