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【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》
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9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ。令和3年 12 月 17 日最終改正)
に基づき、e-Rad を活用し、不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範
囲内で、応募内容の一部に関する情報を関係府省(独立行政法人等である配分機関を含
む 。) 間 で 共有 し 、 競 争 的研 究 費 の不 合 理 な 重 複及 び 過 度の 集 中 が 認 めら れ た 場合に
は、研究課題を採択しない場合等があります。なお、このような課題の存在の有無を確
認する目的で、課題採択前に、必要な範囲内で、採択予定課題に関する情報(競争的研
究費名、研究者名、所属機関名、研究課題名、研究概要、計画経費等)やアの情報の一
部について他府省を含む他の競争的研究費の担当課に情報提供する場合があります。


他府省の競争的研究費及び独立行政法人から交付される競争的研究費で、補助金と同
一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに配分機関担当部署へ報告し、いずれか
の研究を辞退してください。また、公益法人等から交付される研究費等で同一内容の研
究 課題 が 採 択さ れ た 場 合 は、 速 や かに 「 Ⅲ . 照 会先 一 覧 」に 記 載 さ れ た担 当 課 へ報告
し、指示に従ってください。なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択
が明らかになった場合は、補助金の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助
金の返還等を求めることがあります。

(8)採択の取消し等
研 究課 題 採 択後 に お い て 、厚 生 労 働省 が 指 示 す る補 助 金 の交 付 申 請 書 や事 業 実 績報告
書、研究報告書等の提出期限を守らない場合や、当該研究者について上記4の(2)によ
り一定期間補助金を交付しないこととされた場合は、採択の取消し、また、交付決定後に
お い ては 、 補 助 金 の 返 還 等 を求 め る こ と が あ り ま す( 注 ) の で 特 に 十 分 留意 し て く だ さ
い。
(注)一定期間補助金を交付しないこととされた当該研究者が研究分担者として参加してい
る場合は、研究体制の変更を求めることがあります。

(9)個人情報の取扱い
補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務のため
に利用及び提供されます。また、採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題
名、研究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間)は、「行政機関の保有する情報の
公開に関する法律」(平成 11 年法律第 42 号)第5条第1号イに定める「公にすることが
予定されている情報」とする他、マクロ分析や EBPM(Evidence Based Policy Making)の
推進に必要な情報は「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供され、分
析結果が公表される場合があります。また、上記(5)及び(6)に基づく情報提供が行
われる場合があります。
(10)リサーチツール特許の使用の円滑化について
リサーチツール特許 ※については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特
許の使用の円滑化に関する指針」(平成 19 年 3 月 1 日総合科学技術会議)に基づき、適
切に取り扱うよう努めてください。
※ 当該指針において「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分野において研究を行
うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいいます。実験用動植物、
細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法などに関する特許が含まれます。

(11)歳出予算の繰越しについて
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