【資料1-3】令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第146回 12/11)《厚生労働省》 |
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定、令和7年3月 24 日改定)に基づいて、令和6年度以降に新規に開始する全ての研究に
ついて、研究班毎に、データマネジメントプラン(DMP)を作成し、DMP による研究データ
管理とメタデータ付与による研究データ利活用を行うこととなりました。
詳細は、「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」
をご参照ください。
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135457_00002.html
(14)若手研究者 ※ 等の参画について
従前より研究類型として若手育成型の研究事業(若手育成型行政施策の推進のために必
要な研究課題であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公
募し、採択するもののうち、申請者が一定の年齢であることを条件とすることにより、将
来の厚生労働科学研究を担う研究者を育成するもの)を実施しているところですが、統合
イノベーション戦略 2025 においても、より一層の若手研究者等の育成・確保が求められ
ています。
※現時点における若手研究者の定義
満 39 歳以下(令和8年4月1日時点で「40 歳未満の者(昭和 61 年4月2日以降に生
まれた者))」又は「博士の学位取得後8年未満の者」。
なお、若手育成型の研究事業であっても、産前・産後休業又は育児休業を取得した者
については、その日数を応募資格の制限日に加算することができます(研究計画書に休
暇を取得したことを所属機関の長が証明した書類(様式自由)を添付してください)。
(15)厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者の自
発的な研究活動等の支援について
厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のために雇用される若手研究者につ
いて、厚生労働科学研究費補助金等から人件費を支出しつつ、当該研究課題に従事するエ
フォートの一部を、研究課題の推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネ
ジメント能力向上に資する活動に充当することを可能としました。
詳細や手続きについては、「厚生労働科学研究費補助金等による研究課題の実施のため
に雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の支援について(令和2年 12 月 10 日科発
1210 第1号厚生科学課長決定)」をご確認ください。
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/000756545.pdf
(16)厚生労働科学研究費補助金等の直接経費からの研究以外の業務の代行に係る経費の
支出(バイアウト制度)について
厚生労働科学研究費補助金等の直接経費の使途を拡大し、研究代表者本人の希望により
研究機関と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務の代行に係
る経費の支出を可能としました。
詳細や手続きについては、「厚生労働科学研究費補助金等の直接経費から研究以外の業
務の代行に係る経費の支出(バイアウト制度)について(令和2年 12 月 10 日科発 1210 第
2号厚生科学課長決定)」をご確認ください。
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/001233460.pdf
(17)統計法第 33 条第1項による調査票情報の提供について
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