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令和4年版厚生労働白書 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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1

(児童福祉司は多様な資格等を有する者で構成)
児童福祉司として児童相談所に任用されている者としては社会福祉士が約 4 割を占め、
次いで大学で心理学等を修めて卒業した者であって 1 年以上児童等の福祉に関する相談等

社会保障を支える人材を取り巻く状況

業務に従事した者が多く、約 3 割となっている(図表 1-2-83)。
図表 1-2-83

令和 3 年 4 月 1 日時点の児童福祉司の各任用区分の人数

児福法第13条第3項

人数

内容

1号

都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業
し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者

2号

学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修す
る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年
以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの

3号

医師

4号

社会福祉士

5号

精神保健福祉士

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6号

公認心理師

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7号

社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程
を修了したもの

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8号

前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの

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1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

資料:厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課において作成。
(注) 令和 3 年 4 月 1 日時点の人数 (所長・次長・スーパーバイザーであって児童福祉司の発令を受けている者を含み、任
用予定、非常勤職員を含む。)

(児童福祉司、児童心理司及び保健師に対する月額 2 万円の処遇改善を実施)
精神的・肉体的負担が大きい業務の性質や専門性を有する人材の確保が求められている
児童相談所の児童福祉司、児童心理司及び保健師については、2020(令和 2)年度から
地方交付税における特殊勤務手当の積算単価を月額 2 万円まで引き上げることにより、処
遇改善を図っている(図表 1-2-84)。
図表 1-2-84

児童福祉司等の処遇改善
令和元年度

児童福祉司

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児童心理司



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保健師



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資料:厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課において作成。

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令和 4 年版

厚生労働白書

令和2年度以降