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令和4年版厚生労働白書 (440 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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(3)HIV 訴訟

血友病治療のために血液製剤を使用していた患者が製剤に含まれたヒト免疫不全ウイル

ス(HIV)に感染した事件で、1996(平成 8)年 3 月に和解が成立した。国では、エイ
ズ発症者健康管理手当・エイズ発症予防のための健康管理費用の支給を行うとともに、国
立国際医療研究センターにエイズ治療・研究開発センターを設置し、全国 8 地域に整備さ
れた地方ブロック拠点病院、各都道府県の中核拠点病院及び地域のエイズ治療拠点病院の
連携をもとに、必要な医療の確保に努めている。さらに、遺族に対する相談会の開催や医
療に関する相談窓口の設置、被害者団体を通じた被害者に向けた医療・福祉・生活面での
相談援助事業を実施している。2016(平成 28)年 3 月には、公的支援の内容をまとめた
「血友病薬害被害者手帳」を被害者に配布した。

(4)クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟

脳外科手術に使用したヒト乾燥硬膜「ライオデュラ」を介してクロイツフェルト・ヤコ

ブ病(CJD)を発症した事件で、2002(平成 14)年 3 月に和解が成立した。国は CJD 患
者の安定した療養を確保するため、専門医による在宅医療支援チームの派遣体制を整備す
健康で安全な生活の確保


を中心としたサポート・ネットワーク事業に対する支援を行っている。

(5)
「誓いの碑」

サリドマイド、スモン、HIV 感染のような医薬品

による悲惨な被害を再び発生させることのないよう医
薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を重ねる決
意を銘記した「誓いの碑」を厚生労働省前庭に設置し
ている。



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るとともに、CJD 患者と家族・遺族の福祉の向上を図るため、遺族自身による電話相談

 型肝炎救済特別措置法」に基づく C 型肝炎ウイルス感染被害者の救済
3 「C

出産や手術等の際に使用した血液製剤に含まれていた C 型肝炎ウイルスに感染した者

に対しては、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤による C 型肝炎感
染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」
(2008(平成 20)年成立。
以下「C 型肝炎救済特別措置法」という。
)に基づき、製剤投与の事実等について裁判所
での確認を経て、給付金の支給を行っている。支給額は、① 慢性 C 型肝炎の進行による
肝硬変・肝がん・死亡で 4,000 万円、② 慢性 C 型肝炎で 2,000 万円、③ ①及び②以外
(無症候性キャリア)で 1,200 万円であり、給付金の支給を受けた後 20 年以内に症状が進
行した場合には、差額が追加給付金として支給される。2022(令和 4)年 3 月末現在で
約 2,500 名と和解等が成立している。
厚生労働省は、フィブリノゲン製剤や血液凝固因子製剤の納入先医療機関名の公表等に
より、これらの製剤を投与された可能性のある方に対して、肝炎ウイルス検査受検を呼び
かけるとともに、同法の内容の周知を図っている。
なお、2017(平成 29)年 12 月に C 型肝炎救済特別措置法が改正され、給付金の請求

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令和 4 年版

厚生労働白書