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令和4年版厚生労働白書 (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

その家族に向けた相談会や講習会等の実施等、多様な支援の選択肢を用意し、一人ひとり
の状況に応じたきめ細かな支援に取り組んでいる。

第2節

障害者雇用対策の沿革



1

障害者、難病・がん患者の活躍促進

の総合的かつ計画的な推進がなされているところであり、その基本的な考え方は、全ての
国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会を実現することである。
このような考え方の下、障害者の雇用施策については、同計画等を踏まえ、
「障害者の
雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。)に基づき、
職業を通じた社会参加を進めていくことができるよう、各般の施策を推進してきた。
2013(平成 25)年の法改正では、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び
障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を規定し、2015(平成 27)
年 3 月には「障害者に対する差別の禁止に関する指針」及び「雇用の分野における障害者
と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針」の策定等を行うことで、障害者

3

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

法に基づく障害者基本計画等に沿って、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策



我が国における障害者施策については、
「障害者基本法」
(昭和 45 年法律第 84 号)
、同

と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮
を図ってきた。
その結果、障害者の就労意欲の高まりに加え、CSR(企業の社会的責任)への関心の
高まり等を背景として、積極的に障害者雇用に取り組む企業の増加等により、障害者雇用
は着実に進展してきた。
また、2013 年の法改正により法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されたことに
伴い、2018(平成 30)年 4 月からは公務部門(教育委員会を除く。)の法定雇用率を
2.3%から 2.5%と、一般事業主の法定雇用率を 2.0%から 2.2%とする等法定雇用率の引
上げが行われた。また、2021(令和 3)年 3 月からは、法定雇用率がそれぞれ 0.1%ずつ
引き上げられ、公務部門(教育委員会を除く。
)では 2.6%、一般事業主では 2.3%となっ
ている。
あわせて、精神障害者の希望に添った働き方を実現し、より一層の職場定着を実現する
ために、2018 年 4 月から 5 年間の措置として、精神障害者である短時間労働者であって、
雇入れから 3 年以内の者である等の要件を満たす場合には、1 人をもって 1 人(精神障害
者以外で同様の要件の場合には、1 人をもって 0.5 人)とみなすこととしている。
このような状況下において、2018 年 3 月には、2018 年度から 2022(令和 4)年度ま
での 5 年間を対象とする障害者基本計画(第 4 次)を策定し、働く意欲のある障害者がそ
の適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般雇用を希望する場合にはで
きる限り一般雇用に移行できるよう、多様な就業の機会を確保することとした。
この計画においては、2022 年度に 43.5 人以上規模の企業で雇用される障害者数を

令和 4 年版

厚生労働白書

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