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令和4年版厚生労働白書 (299 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

範囲を拡大することを盛り込んだ。また、5 人以上の個人事業所の適用業種に弁護士・税
理士等の士業を追加することも盛り込んだ。
適用拡大により、国民年金第 1 号被保険者である短時間労働者が被用者保険加入となれ
ば、国民年金保険料・国民健康保険料に代わり、厚生年金保険料・健康保険料を支払うこ
ととなるが、この際、保険料の半分は事業主負担となる。国民年金保険料のような未納も
生じない。また、将来、報酬比例部分の年金を受給できるようになるなど給付も充実す
る。また、国民年金第 3 号被保険者である短時間労働者(サラリーマン家庭の主婦(夫)
など)が被用者保険加入となった場合には、保険料負担は新たに生じるものの、給付の充
実に加えて、年収 130 万円の被扶養者認定基準を意識せず働くことができるようになる
メリットもある(図表 5-1-3)。
なお、被用者保険の適用範囲については、改正法の検討規定において、次期財政検証の
結果を踏まえて更に検討を行うこととされている。


図表 5-1-2

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

(適用拡大前)
週 30 時間
以上

② 2017 年4月~

(1)週労働時間 20 時間以上
(2)月額賃金 8.8 万円以上(年収換算で約 106万円以上)
(所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間 ( 代 )
等を含まない)

(3)勤務期間1年以上見込み
(4)学生は適用除外
(5)従業員 500 人超の企業等

③ 今回の改正内容
(3) 勤務期間1年以上見込み
→実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃

500人以下の企業等について、
・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に
・国・地方公共団体は、適用

(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)

(フルタイムの被保険者と同様の 2 ヶ月超の要件を適用)
※ 2022 年 10 月施行

(5) 従業員 500 人超の企業等
→50 人超規模の企業まで適用範囲を拡大
(2022 年 10 月)100 人超規模の企業まで適用
(2024 年 10 月)50 人超規模の企業まで適用
※ その他 (1)(2)(4) の要件は現状維持

<被用者保険の適用拡大のイメージ>
(週の所定労働時間)

適用拡大以前からの被用者保険適用対象
(義務的適用)

30 時間

③ 50 人超規模の企業
まで適用範囲を拡大

②労使合意に基づく
任意の適用

(対象者数約 65 万人と推計)

若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

① 2016 年 10 月~

5



働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険
(年金・医療)の適用拡大を進めていくことが重要。
①(2016 年 10 月~)500 人超の企業で、月収 8.8 万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。
②(2017 年4月~)500 人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。
(国・
地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする)
③今 回 の 改 正 で は、50 人 超 規 模 の 企 業 ま で 適 用 範 囲 を 拡 大。(500 人 超(現 行)
→100 人 超(2022 年 10 月)→50 人 超
(2024 年 10 月))

①2016 年 10 月からの
適用拡大の対象(約 55 万人)
( 義務的適用)
※人数は 2021 年9月末時点

20 時間

※適用拡大前の基準で適用対象
となる労働者の数で算定

50 人

500 人

(従業員数)

令和 4 年版

厚生労働白書

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