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令和4年版厚生労働白書 (291 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

め、同法に基づき、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」
(平成 28 年 5 月 31
日閣議決定。以下「基本計画」という。)を策定した。2016 年 11 月からは、同法に基づ
き指定された一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会とともに、官民一体となって戦没
者の遺骨収集を実施している。
2019(令和元)年 12 月には、2020(令和 2)年度から集中実施期間の後半 5 年間を迎
えるにあたり、政府一体となって遺骨収集事業の取組みをより一層推進するため、
「戦没
者の遺骨収集事業の推進に関する関係省庁連絡会議」を開催し、
「戦没者遺骨収集推進戦
略」
(以下「推進戦略」という。)を決定した。
また、日本人ではない遺骨が収容された可能性が指摘されながら、適切な対応が行われ
てこなかった事例を受け、2020 年 5 月に厚生労働省において「戦没者遺骨収集事業及び

こととした。
収集事業実施計画」の下で、国内外の新型コロナウイルスの感染拡大の状況に配慮しつ
つ、可能な範囲で事業を実施した。
1 硫黄島及び沖縄における遺骨収集事業の実施
硫黄島では、戦没者約 2 万 1,900 人のうち未
だ約 1 万 1,400 柱の遺骨が未収容であることか
ら、政府一体となって遺骨収集に取り組んでお
り、2013(平成 25)年 12 月に「硫黄島に係
る遺骨収集帰還推進に関する関係省庁会議」で

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

2021(令和 3)年度は、推進戦略に基づき定めた「令和 3 年度における戦没者の遺骨

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化等を図るとともに、収容・鑑定のあり方を見直し、科学的な所見への適切な対応を行う



事業実施体制の抜本的な見直しについて」を取りまとめ、遺骨収集事業のガバナンスの強

決定された「硫黄島の滑走路地区等の遺骨収集
帰還に関する基本的方針」に基づき、2021 年
度は、滑走路地区東側半面において面的なボー
リングによる地下壕探査等を実施した。また、

硫黄島における遺骨収集事業

滑走路以外の地域においても遺骨や壕等の存在が推測される地点の調査を継続して実施
し、24 柱の遺骨を収容した。
また、沖縄においても、沖縄県や民間団体等と協力して遺骨収集を実施しており、
2021 年度は 49 柱の遺骨を収容した。
2 旧ソ連・モンゴル地域における遺骨収集事業の実施
約 57 万 5,000 人が強制抑留され、劣悪な環境のもと、長期にわたり過酷な強制労働に
従事させられ、約 5 万 5,000 人(うちモンゴル約 2,000 人)が死亡した旧ソ連・モンゴル
地域については、「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」
(平成 22 年法律第 45
号)に基づく「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」
(平成 23 年 8 月 5 日閣議決
定)を踏まえ、関係省庁と連携し、民間団体等の協力も得つつ、遺骨収集を進めており、
2022(令和 4)年 3 月末までに 20,251 柱の遺骨を収容した。2015(平成 27)年 4 月に
は、ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料の全てについて、資料の概要と

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