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令和4年版厚生労働白書 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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最低賃金には、各都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用される地域別最低賃金
(適用労働者数約 5,112 万人、平成 28 年経済センサス-活動調査等により算出)と、特定
の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2022(令和 4)年 4 月 1 日現在、



2

227 件。適用労働者数約 297 万人)がある 。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働大臣の諮
問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。この目安を参考に都道府県労働局に設置

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

された地方最低賃金審議会からの答申を受け、都道府県労働局長が改正決定を行う。
2021(令和 3)年度の地域別最低賃金額の改定は、審議が行われた結果、全国加重平
均で対前年度 28 円引上げの 930 円となった(全国の地域別最低賃金の一覧は最低賃金特
。また、特定最低賃金の全国加重平均額は 922 円(2022 年 4 月 1 日
設サイト*22 を参照)
現在)となった。このような最低賃金の引上げを受けて、中小企業・小規模事業者の生産
性向上等のための支援を図っている(詳細は第 2 章第 2 節 4 を参照)

また、改定された最低賃金については、リーフレット等の配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報などにより労使を始め広く国民に周知徹底を図っている。

3

未払賃金立替払事業について

賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。しかしながら、

企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的に労働者は賃金の支払を受
けることができない実情にある。
このため、
「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産等に伴い、賃金が
支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、一定の要件の下で、未払賃金の
一部を事業主に代わって政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施している。
2020(令和 2)年度には、1,791 企業の 23,684 人に対して約 84 億円の立替払を行った。
また、2020(令和 2)年度より、新型コロナウイルス感染症の影響による企業倒産等
に伴い賃金の支払を受けられないまま退職を余儀なくされた労働者の早急な救済を図るた
め、業務処理のための体制を確保し、迅速な処理を行っている。

4 「労災かくし」対策の推進

災害発生原因を把握し、当該事業場に対し同種災害の再発防止対策を確立させるため、

労働災害が発生した場合には、事業主は災害発生状況やその原因などを記載した労働者死
傷病報告を労働基準監督署に提出しなければならないこととされている。
「労災かくし」とは、故意に労働者死傷病報告を提出しないこと、虚偽の内容を記載し
た労働者死傷病報告を提出することをいう。
「労災かくし」の排除のための対策については、
「労災かくし」により、必要な労災保険
の申請がなされない事案について、全国健康保険協会各都道府県支部から健康保険の不支
給決定者の情報を入手するといった連携等の方策により、
「労災かくし」の疑いのある事
案の把握及び調査を行い、その存在が明らかとなった場合には、司法処分を含め厳正に対
処することとしている。
* 22 最低賃金特設サイト

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令和 4 年版

厚生労働白書

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