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令和4年版厚生労働白書 (347 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部
図表 7-2-4

現下の政策課題への対応

医療事故調査制度の仕組み



医療事故の定義
対象となる医療事故は、
「医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であっ
て、当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったもの」である。
○ 本制度における調査の流れ
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族への説明、第三者機関へ報告、必要な調査の実施、調査結果について遺
族への説明及び医療事故調査・支援センター(※)への報告を行う。
■ 医療機関又は遺族から調査の依頼があったものについて、センターが調査を行い、その結果を医療機関及び遺族への報告を行う。
■ センターは、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行う。

※2

遺族へ結果説明

※2

医療事故調査開始

センターへ報告

※1

遺族へ説明

医療事故判断

死亡事例発生

医療機関

遺族等への説明
(制度の外で一般的に行う説明)

センターへ結果報告

※(1)医療機関への支援、(2)院内調査結果の整理・分析、
(3)遺族又は医療機関からの求めに応じて行う調査の実施、
(4)再発の防止に関する普及啓発、
(5)医療事故に係る調査に携わる者への研修等を適切かつ確実に行う新たな民間組織を指定。

院内調査

センター調査

収集した情報の
整理及び分析

再発の防止に関する普及啓発等

医療機関又は遺族からの依頼があった場合

(業務委託)

管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援
団体へ相談が可能
※2 「医療事故調査・支援センター」

支援団体

結果報告受付

※1

医療事故調査・支援センター

院内での死亡事例を遺漏なく把握できる
体制を確保(H28.6 見直し)
⇒医療事故の判断
⇒事例に対する適切な対応

医療機関
及びへの結果報告
遺 族

(必要な支援を求める)



安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成 21)年 1 月から、
脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行
い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及
び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分
娩に関連して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満 5 歳の誕生日までと
なっている。
また、補償対象基準について医学的な見地から見直しを求める意見があり、有識者から
なる検討会等で議論のうえ、2022 年 1 月以降に出生した児については、低酸素状況を要
件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、
「在胎週数が 28 週以上であるこ
と」が基準とする見直しが行われた。

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

産科医療補償制度が開始されている。産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度

7



3 産科医療補償制度*10

4 閣僚級世界患者安全サミット
閣僚級世界患者安全サミットは英国とドイツのイニシアチブにより医療安全の世界的な
推進を目的に 2016 年に創設された。
その後、2018 年 4 月に東京で開催された第 3 回サミットでは、避けられる全ての有害
事象やリスクを低減することを目指し、患者安全の向上のためのグローバルな行動を呼び
かける『東京宣言』が発表され、2019(平成 31)年 3 月にサウジアラビアで開催された
* 10 産科医療補償制度の詳細を紹介したホームページ

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html

令和 4 年版

厚生労働白書

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