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令和4年版厚生労働白書 (487 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

(2)外国人技能実習制度の適正な実施

外国人技能実習制度*1 は、我が国で培われた技能、技術又は知識の移転を通じて、開発

途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、1993(平成 5)
年に創設された制度である。
制度創設以降、技能実習は我が国の国際貢献において重要な役割を果たしており、送出
国からも積極的な評価を受けている一方で、入管法令・労働関係法令違反等の発生も指摘
されてきた。こうした状況を受けて、管理監督体制の強化や制度の拡充などを内容とする
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が、2017(平成
29)年 11 月 1 日に施行された。同法においては、監理団体について許可制、技能実習計
画について認定制とし、外国人技能実習機構(認可法人)を設立して監理団体等に対する
実地検査や技能実習生に対する母国語相談等の業務を行っているほか、通報・申告窓口の
整備、人権侵害行為等に対する罰則等を整備している。入管法令・労働関係法令違反等の
不適切な事案については関係機関とともに必要な対応を行い、違反の態様に応じて法務大
臣・厚生労働大臣等が許可の取消等の行政処分等を行うなど、同法に基づき、技能実習の
適正な実施及び技能実習生の保護を図り、制度の趣旨に沿った技能実習制度の活用を進め
ている。
さらに、日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的と
して、技能実習生の送出国のうち 14 か国(ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、
ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタ
ン、パキスタン、タイ及びインドネシア(2022(令和 4)年 3 月 31 日現在)
)との間で、
二国間取決め(MOC、協力覚書)を作成し、送出機関の適正化等を図っている。
また、新たな技能実習制度の施行と同時に、技能実習の対象職種に介護職種を追加し
た。職種追加に当たっては、介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招
に一定の日本語能力を求めるなど、介護職種に固有の要件を定めた。
「経済財政運営と改革の基本方針 2018」(2018(平成 30)年 6 月 15 日閣議決定)にお
いて、介護の質にも配慮しつつ、相手国からの送出し状況も踏まえ、介護の技能実習生に
ついて入国 1 年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組
日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること、②技能実習を行わせる事業所のもとに、

10


介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと、という要件を満たす場合



みについて検討を進めるとされたことを踏まえ、①介護の技能等の適切な習熟のために、

国際社会への貢献

かないようにすることなど介護サービスの特性に基づく要請に対応するため、技能実習生

は、当分の間、日本語能力 N3 相当の取得に至らなかった者においても、技能実習 2 号の
修了(入国後 3 年間)まで在留を可能とする告示改正を 2019(平成 31)年 3 月に行った。

3

社会保障・福祉分野

アジア地域の開発途上国における高齢化対策や社会保障制度整備を支援するため、高齢

者保健福祉制度の構築に対する専門家派遣や社会福祉・社会保険行政能力向上に関する研
修員受入れなどを行っている。
*1

外国人技能実習制度の詳細を紹介したホームページ
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

令和 4 年版

厚生労働白書

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