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令和4年版厚生労働白書 (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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図表 5-1-1

給付水準の調整終了年度と最終的な所得代替率の見通し(2019(令和元)年財政検証)
-幅広い複数ケースの経済前提における見通し(人口の前提:出生中位、死亡中位)

※所得代替率…公的年金の給付水準を示す指標。現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率により表される。

所得代替率

経済成長と
労働参加が
進むケース
内閣府試算
の成長実現
ケースに
接続

経済成長と
労働参加が
一定程度進
むケース




5

55%

所得代替率=(夫婦 2 人の基礎年金 + 夫の厚生年金)/ 現役男子の平均手取り収入額
61.7%
13.0 万円
9.0 万円
35.7 万円

給付水準調整の
終了年度

経済成長率
(実質)

2029 年度以降
20 ~ 30 年

経済前提

給付水準調整終了後の標準的な
厚生年金の所得代替率

ケースⅠ

51.9%

{基礎:26.7%(2046)
、比例:25.3%(調整なし)

(2046(令和28)年度)

0.9%

ケースⅡ

51.6%

{基礎:26.6%(2046)
、比例:25.0%(2023)

(2046(令和28)年度)

0.6%

ケースⅢ

50.8%

{基礎:26.2%(2047)
、比例:24.6%(2025)

(2047(令和29)年度)

0.4%

50%

ケースⅣ (50.0%) (2044(令和26)年度)
{基礎:23.4%(2053)
、比例:23.1%(2030)

(注)46.5% (2053(令和35)年度)

内閣府試算
のベースラ
インケース
に接続

45%

経済成長と
労働参加が
進まない
ケース

40%

若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

内閣府試算
のベースラ
インケース
に接続

2019 年度:

ケースⅤ (50.0%) (2043(令和25)年度)
{基礎:21.9%(2058)
、比例:22.6%(2032)

(注)44.5% (2058(令和40)年度)



(機械的に基礎、
比例ともに給付水準調整を続けた場合)
ケースⅥ (50.0%) (2043(令和25)年度)
(※)
機械的に給付水準調整を続けると、
国民年金は2052 年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。
その後、保険料と国庫負担で賄うことのできる給付水準は、所得代替率38%~ 36%程度。

0.2%

0.0%

▲0.5%

注:所得代替率 50%を下回る場合は、50%で給付水準調整を終了し、給付及び負担の在り方について検討を行うこととされているが、
仮に、財政のバランスが取れるまで機械的に給付水準調整を進めた場合。

(2)公的年金制度の最近の動向について
1 2020 年改正法と今後の課題

2019(令和元)年財政検証の結果を踏まえ、短時間労働者に対する被用者保険の適用
拡大、高齢期の就労と年金受給の在り方等について社会保障審議会年金部会等において議
論を行い、議論の整理を取りまとめた。これらを踏まえ、被用者保険の適用拡大、受給開
始時期の選択肢の拡大、在職老齢年金制度の見直し等を盛り込んだ「年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「2020 年改正法」という。)が第
201 回通常国会において成立した(2020(令和 2)年 5 月 29 日に成立・同年 6 月 5 日に
公布)

①被用者保険の適用拡大
2016(平成 28)年 10 月から、従業員数が 501 人以上の企業において、週に 20 時間以
上働く等の一定の要件を満たす短時間労働者を対象に被用者保険の適用拡大が実施され
た。また、これに加え、適用拡大をより一層進める観点から、2017(平成 29)年 4 月か
ら、従業員数が 500 人以下の中小企業で働く短時間労働者についても、労使間での合意
を前提に、企業単位で適用を可能とした。これらの改正により、2021(令和 3)年 9 月
現在、501 人以上の企業において約 55 万人が、500 人以下の企業で約 1 万人が、新たに
被用者保険の加入者となっている(図表 5-1-2)。
2020 年改正法においては、短時間労働者に対する被用者保険の適用について、2022
(令和 4)年 10 月に 100 人超規模、2024(令和 6)年 10 月に 50 人超規模の企業まで適用

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令和 4 年版

厚生労働白書