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令和4年版厚生労働白書 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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る産業医の要件を備えた医師の選任に対する助成を行っている。

(5)受動喫煙防止対策の推進



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職場における受動喫煙防止対策については、労働安全衛生法により、2015(平成 27)

年 6 月から労働者の健康の保持増進のための措置という位置付けで、事業者及び事業場の
実情に応じた適切な受動喫煙防止措置の実施が事業者の努力義務とされ、職場における一

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

層の取組みが求められている。
また、2018(平成 30)年 7 月に成立した改正健康増進法により、受動喫煙を防止する
ための取組みが義務化され、2020(令和 2)年 4 月 1 日に全面施行された。
こうした事業者の受動喫煙防止の取組みへの支援として、中小企業事業主を対象にした
喫煙室の設置の費用の助成のほか、専門家による電話相談や説明会などを実施している。

(6)職業性疾病等の予防対策

粉じん障害防止対策については、2018(平成 30)年度から開始した「第 9 次粉じん障

害防止総合対策」により、新たな重点事項として「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な
使用の推進」及び「じん肺健康診断の着実な実施」等を位置付け、計画的な指導を実施す
るなど、対策の推進を図っている。また、ずい道工事等で粉じん作業に従事する労働者に
対しては、就業先が変わっても健康情報等を一元的に管理することができるよう 2019
(平成 31)年 3 月より、「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」を運用している。
粉じん作業を行う坑内作業については、その作業環境を将来にわたってよりよいものと
する観点から、坑内作業場における粉じん濃度の測定、粉じん発生源に関する措置や換気
装置等による換気の実施の充実などを内容として、粉じん障害防止規則等を改正した(令
和 2 年度改正)
。また、事業者が実施すべき事項と関係する法令の規定のうち重要なもの
を一体的に示すため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」に
ついても改正し、原則 2021(令和 3)年 4 月 1 日から施行されている。
熱中症の予防対策については、WBGT 値の活用や熱への順化、自覚症状によらない水
分・塩分の定期的な摂取、健康診断結果に基づく対応等について指導等を行っている。ま
た、2017(平成 29)年から、「STOP !熱中症

クールワークキャンペーン」を実施し、

関係省庁や労働災害防止団体などとの連携の上、横断的な熱中症予防対策の推進を図って
いる。
振動障害の防止対策については、チェーンソー等の振動工具の振動加速度のレベルに応
じて、振動にばく露される時間を抑制すること等を内容とした、
「チェーンソー取扱い作
業指針」や「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の
周知等を行っている。
腰痛予防対策については、2013(平成 25)年 6 月に改正した「職場における腰痛予防
対策指針」に基づく対策を推進している。
電離放射線による障害防止対策については、眼の水晶体の等価線量限度を引き下げる等
の電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令が 2021(令和 3)年 4 月 1 日から施行
されたことから、さらなる強化を図っている。特にその影響を受ける医療分野において、
事業場における放射線管理に係る問題点の自主的な把握及び改善を促すための自主点検の

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令和 4 年版

厚生労働白書