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令和4年版厚生労働白書 (466 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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(5)第 6 期障害福祉計画等

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」では、障害のある人に必要なサービスが提供

されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定め
た基本的な指針(以下「基本指針」という。
)に即して、市町村及び都道府県が、数値目
標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定する
こととしている。2020(令和 2)年 5 月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経
て、2021(令和 3)年度から 2023(令和 5)年度までの 3 年間の計画(第 6 期障害福祉
計画等)の策定のため、基本指針の改正を行った。都道府県、市町村においては、この基
本指針に即して 3 年間の計画を作成しており、計画に盛り込んだ事項について、定期的に
調査、分析、評価を行いながら、障害福祉施策を総合的、計画的に行っていくことが求め
られる(図表 9-1-3)

図表 9-1-3

第 6 期障害福祉計画及び第 2 期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて

1.基本指針について
● 「基本指針」(大臣告示)は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるもの。R2 年 5 月に告示。
● 都道府県・市町村は、基本指針に即して 3 か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。計画期間は R3 ~ 5 年度

2.基本指針見直しの主なポイント

障害者支援の総合的な推進

・地域における生活の維持及び継続の推進
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・相談支援体制の充実・強化等
・障害福祉人材の確保

・福祉施設から一般就労への移行等
・発達障害者等支援の一層の充実
・障害者の社会参加を支える取組

④福祉施設から一般就労への移行等

3.成果目標(計画期間が終了する R5 年度末の目標)

・一般就労への移行者数:R 元年度の 1.27 倍
うち移行支援事業:1.30 倍、就労 A 型:1.26 倍、就労 B 型:1.23 倍(新)

①施設入所者の地域生活への移行

・就労定着支援事業利用者:一般就労移行者のうち、7 割以上の利用(新)

・地域移行者数:R 元年度末施設入所者の 6%以上

・就労定着率 8 割以上の就労定着支援事業所:7 割以上(新)

・施設入所者数:R 元年度末の 1.6%以上削減

⑤障害児支援の提供体制の整備等
・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも 1 カ所設置

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
316 日以上(H30 年時点の上位 10% の都道府県の水準)(新)

・難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保(新)

・精神病床の 1 年以上入院患者数:10.6 万人~ 12.3 万人に
(H30 年度の 17.2 万人と比べて 6.6 万人~ 4.9 万人減)

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス
を各市町村に少なくとも 1 カ所確保

・退院率:3 ヵ月後 69%以上、6 ヵ月後 86%以上、1 年後
(H28 年時点の上位 10% の都道府県の水準)

92%以上



③地域生活支援拠点等が有する機能の充実

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「地域共生社会」の実現に向けた取組
・障害児通所支援等の地域支援体制の整備
・障害福祉サービス等の質の向上



・各市町村又は各圏域に少なくとも 1 つ以上確保しつつ年 1 回以上運用状況
を検証、検討

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築

・医療的ケア児支援の協議の場(都道府県、圏域、市町村ごと)の設置及び医
療的ケア児等に関するコーディネータの配置(一部新)
⑥相談支援体制の充実・強化等【新たな項目】
・各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保
⑦障害福祉サービス等の質の向上【新たな項目】
・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築

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障害者の虐待防止

障害者虐待の防止などに関する施策を促進するため、2012(平成 24)年 10 月から「障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、虐待を受け
た障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置が図られた(図表 9-1-4)。
厚生労働省においては、障害者虐待の防止に向けた取組みとして、地域生活支援促進事
業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐
待があった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行
う都道府県や市町村を支援している。
さらに、障害がある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害のある人に対する支援のあ
り方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施している。

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令和 4 年版

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