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令和4年版厚生労働白書 (446 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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ばならない業種について、1972(昭和 47)年以降改正を行っていなかったことから、現
状の営業実態に合わせ見直しを行った。

(5)食品等におけるリコール情報の報告制度の創設

食品等の自主回収が行われた場合に、その情報を行政が確実に把握する仕組みがなかっ

たこと等から、2018(平成 30)年 6 月の食品衛生法の改正により、営業者が自主回収を
行う場合に、自治体へ届出する仕組み及び自治体から国へ報告する仕組みの構築を行う食
品リコール情報の報告制度を創設した。

(6)食品中の放射性物質への対応について

食品中の放射性物質については、2011(平成 23)年 3 月に発生した東京電力福島第一

原子力発電所の事故後の長期的な状況に対応するため、事故直後に設けた暫定規制値に代
わる現行の基準値(一般食品 100Bq/kg、牛乳及び乳児用食品 50Bq/kg、飲料水 10Bq/
kg)を 2012(平成 24)年 4 月に設定した。この基準値は、子どもを含む全ての世代に配
慮されたものになっている。
健康で安全な生活の確保



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食品中の放射性物質の状況については、原子力災害対策本部が定めたガイドラインに基
づき、地方自治体において、主に出荷前の段階でモニタリング検査を実施しており、検査
の結果については厚生労働省で取りまとめ、基準値を超えない場合を含め、全て公表して
いる。
直近約 1 年間の検査結果では、食品から検出される放射性物質のレベルは全体的に低下
し、基準値を超える食品も、一部の水産物、野生のきのこ類、山菜類、野生鳥獣肉などが
中心となっている。同ガイドラインについては、これまでも定期的な改正が行われてきた
が、2021(令和 3)年 4 月以降の検査結果等を踏まえ、2022(令和 4)年 3 月、同ガイ
ドラインが改正され、検査対象自治体や検査対象品目等の見直しが行われた。こうした中
で、福島県を始めとする各地域で実際に流通している食品を購入して調査した結果、食品
中の放射性セシウムから受ける線量は、食品から追加で受ける線量の上限(1 ミリシーベ
ルト/年)の 0.1 パーセント程度であり、極めて小さい値に留まっている。引き続き、食
品中の放射性物質から受ける年間放射線量の推定調査をしていくこととしている。
また、関係省庁と連携して、基準値の考え方や上記の調査結果などに関する説明会を全
国で開催するなど、多様な媒体を活用して周知を行った。今後とも、消費者、生産者、事
業者など、様々な立場の方々に、十分に安全な基準値であることが理解されるよう、丁寧
に説明していく。

(7)生食用食肉などの安全対策

2011(平成 23)年 4 月に発生した飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌を原因とする

食中毒の発生を受け、生食用食肉に関して罰則を伴う強制力のある規制として食品衛生法
に基づく生食用食肉(牛肉)の規格基準を定め、同年 10 月から適用している。また、牛
肝臓については、生食用としての牛肝臓の販売を禁止する旨などを定めた規格基準を
2012(平成 24)年 7 月から適用している。
生食用食肉(牛肉)及び牛肝臓に関する規格基準の策定後、一般的に生食用として提供

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令和 4 年版

厚生労働白書