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令和4年版厚生労働白書 (358 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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(4)育児休業中の保険料の免除要件の見直し

育児休業中の社会保険料については、被保険者の経済的負担に配慮して、月末時点で育

児休業を取得している場合にはその月の保険料を免除する仕組みが設けられている。
この免除の仕組みについては、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保
険料が免除される一方、月の途中に短期間の育児休業を取得した場合には保険料が免除さ
れないことや、賞与に係る保険料について、実際の賞与の支払に応じて保険料が賦課され
ているにもかかわらず、月末時点で育児休業を取得している場合にはその月の保険料が免
除されることから、賞与月に育児休業の取得が多いといった偏りが生じている可能性が
あった。
このため、短期の育児休業の取得に対応して、月内に 2 週間以上の育児休業を取得した
場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については 1 月を超える
育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとした。

(5)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入

国民健康保険制度の保険料(税)は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産

割)に応じて設定されているが、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取
組みとして、2022(令和 4)年 4 月より未就学児に係る均等割保険料(税)を半分に軽
減することとした。



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(6)生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)

現在、40 歳以上の者を対象とする特定健診については、労働安全衛生法に基づく事業

主健診等の結果の活用が可能となっている。

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

これに加え、生涯を通じた予防・健康づくりに向けて、健診情報等の活用による効率
的・効果的な保健事業を推進していくため、2022(令和 4)年 1 月より、40 歳未満の者
に係る事業主健診等の結果を保険者が事業者等に求めることを可能とした。併せて、後期
高齢者医療広域連合と被用者保険者等間の健診等情報の提供等についても可能とした。

(7)国民健康保険制度の取組強化
1 財政安定化基金

国民健康保険の財政安定化基金は、国民健康保険の財政運営の安定化を図るため、各都
道府県に設置されている。都道府県の財政調整機能の更なる強化の観点から、2022(令
和 4)年 4 月より財政安定化基金に積み立てた剰余金等を、安定的な財政運営のために必
要な場合に取り崩し、都道府県の国民健康保険の特別会計に繰り入れることができること
とした。
2 都道府県国民健康保険運営方針
都道府県は、安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広
域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県国民健康保険運営方針を定めることと
されている。都道府県内の市町村における保険料水準の平準化や、一般会計からの法定外
繰入等の解消について、都道府県と市町村における議論を促進し、取組みを進めるため、

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厚生労働白書