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令和4年版厚生労働白書 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2節



2

1

担い手不足の克服に向けて

処遇の改善

(「新しい資本主義」の実現のため、社会保障サービスを支える人材の更なる処遇改善を実

担い手不足の克服に向けて

施)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、医療を始めとする社会保障の現場に大きな負
担をもたらした。そうした中で、医療、介護、保育、幼児教育などの現場の方々の奮闘が
国民生活を守る上で大きな役割を果たし、その人材の確保や処遇の在り方が改めて重要な
課題として認識された。「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
(2021(令和 3)年
11 月 19 日閣議決定)において、「看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイル
ス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く方々の収入の引上げ
を含め、全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す」とされ、民間部門にお
ける春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員
を対象に、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、2022(令和 4)年 2
月から収入を 3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置が実施された。また、看護
については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療施設*33 に勤務する看
護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、段階的に収入
を 3%(月額平均 1 万 2,000 円)程度引き上げていくこととし、2022(令和 4)年 2 月か
ら収入を 1%程度(月額 4,000 円)引き上げるための措置が実施された。2022 年 10 月以
降については、上記の看護職員、介護・障害福祉職員及び保育士等に対する取組が継続的
なものとなるよう、診療報酬、臨時の介護報酬・障害福祉サービス等報酬の改定及び公定
価格の見直しにより、収入を 3%程度引き上げるための仕組みを創設することとしている。
これらの仕組みにおいて、看護については、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコ
メディカルの処遇改善に、介護・障害福祉職員及び保育士等については、他の職員の処遇
改善に、それぞれこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めること
とされている。
現在、世界各国において持続可能性や「人」を重視し、新たな成長と分配の好循環につ
なげる新たな資本主義モデルの模索が始まっている。人への分配はコストではなく、未来
への投資である。新たな資本主義を実現するためには、今後も、看護、介護、保育などの
分野において、その仕事に見合った適切な処遇が行われるよう、収入の引上げが持続的に
行われる環境を整備する必要があろう。

* 33 一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数 200 台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機
関)

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令和 4 年版

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