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令和4年版厚生労働白書 (465 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

強化などの課題に対応するために必要な報酬の見直しを行った(図表 9-1-2)。
図表 9-1-2

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への
支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応
○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+0.56% ※ うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 +0.05%(令和3年9月末までの間)


障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の
高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
・ 自立生活援助における夜間の緊急対応・電話相談の評価
・ 地域移行支援における地域移行実績の更なる評価
・ 精神障害者の可能な限り早期の地域移行支援の評価
・ 精神保健医療と福祉の連携の促進
・ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進
・ ピアサポートの専門性の評価

(1)グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し
・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者に対する支援の評価 等

(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し
(3)地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実を図るための加算の創設
(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し
・ 重度障害者支援加算の算定期間の延長及び単位数の見直し 等

(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し

・ 基本報酬の充実 ・ 従来評価されていなかった相談支援業務の評価 等





感染症や災害への対応力の強化

(1)日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取組の推進

・ 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底(委員会開催、指針
の整備、訓練の実施)
・ 業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施)
・ 地域と連携した災害対応の強化(訓練に当たっての地域住民との連携)

効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応

(1)就労移行支援・就労定着支援の質の向上に資する報酬等の見直し

・ 一般就労への移行の更なる評価 等 ・ 定着実績を踏まえたきめ細かな評価 等

(2)就労継続支援 A 型の基本報酬等の見直し(スコア方式の導入)
(3)就労継続支援 B 型の基本報酬等の見直し(報酬体系の類型化)
(4)医療型短期入所における受入体制の強化

・ 基本報酬の充実 ・ 医療的ケアを必要とする障害児を利用対象者に位置付け

(2)支援の継続を見据えた障害福祉現場における ICT の活用

・ 運営基準や報酬算定上必要となる会議等について、テレビ電話等を用いた
対応を可能とする。



障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス
提供を行うための報酬等の見直し

(1)医療連携体制加算の見直し



医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

(1)医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実

・ 新判定スコアを用いた基本報酬の創設 ・ 看護職員加配加算の算定要件の見直し

(2)放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し

・ 基本報酬区分の見直し ・ より手厚い支援を評価する加算の創設(
(3)も同様)

・ 人員配置基準の見直し ・ ソーシャルワーカーの配置に対する評価

・ 虐待防止委員会の設置 ・ 身体拘束等の適正化のための指針の整備

(3)福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し

・ より柔軟な配分ルールへの見直しによる加算の取得促進
・ 処遇改善加算 (Ⅳ) 及び (Ⅴ) 等の廃止 ・ 加算率の見直し

(4)業務効率化のための ICT の活用(再掲)
(5)その他経過措置の取扱い等

・ 食事提供体制加算の経過措置の延長
・ 送迎加算の継続(就労継続支援A型、放課後等デイサービス)

(4)障害児支援の強化等

「障害者総合支援法等改正法」において、重度の障害等により外出が著しく困難な障害

児に対する支援である居宅訪問型児童発達支援の新設や、医療的ケア児が適切な支援を受
けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めることなどを規定



し、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応をすることとした。

障害者支援の総合的な推進

(3)児童発達支援の報酬等の見直し
(4)障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し

・ 医療的ケア等の看護の濃度を考慮した加算額の設定

(2)障害者虐待防止の更なる推進、身体拘束等の適正化の推進

また、2019(平成 31)年 4 月から、地域生活支援促進事業として、人工呼吸器を装着

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している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童や重症心身障害
児の地域における受入れが促進されるよう、地方自治体の体制の整備を行い、医療的ケア
児等の地域生活支援の向上を図ることを目的とする「医療的ケア児等総合支援事業」を実
施することとした。
さらに、2021(令和 3)年 9 月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支
援に関する法律」に基づく医療的ケア児及びその家族からの相談への対応、情報の提供、
助言等に加え、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への医療
的ケアについての情報の提供及び研修等を行う「医療的ケア児支援センター」の設置を推
進することとした。
報酬改定では、児童発達支援等について、支援の質を向上させる観点から、専門職(理
学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等)を加配して行う支援を評価す
る加算や著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児や虐待等の要保護・
要支援児童を受け入れて支援することを評価する加算を創設した。

令和 4 年版

厚生労働白書

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