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令和4年版厚生労働白書 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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厚生労働省としては、家庭と同様の環境における養育を推進するため、
「概ね 7 年以内
(3 歳未満は概ね 5 年以内)に乳幼児の里親等委託率 75%以上」、「概ね 10 年以内に学童期
以降の里親等委託率 50%以上」の実現に向けて、取組みを推進することとしているほか、

子どもを産み育てやすい環境づくり

各自治体(都道府県、指定都市、児童相談所設置市)においては、
「社会的養育推進計画」
を策定し、計画的に取組みを進めることとしており、2020(令和 2)年度より、全ての
自治体において、計画に基づく里親委託等の推進に関する取組みが開始されているところ
である。
また、里親制度の普及促進による新規里親の開拓、里親と児童とのマッチング、委託児
童に係る自立支援計画策定、委託後の相談支援等及び養子縁組に関する相談・支援を行う
「里親養育包括支援(フォスタリング)事業」を実施しているほか、フォスタリング機関
(里親養育包括支援機関)の普及などによる里親支援体制の構築に取り組んでいる。
里親・ファミリーホームへの委託を推進するため、毎年 10 月を「里親月間」と位置付
け、広報用ポスター、リーフレットの作成・配布や政府広報(政府広報公式 SNS アカウ
ントによる情報発信、新聞広告、インターネット広告)などにより、地方公共団体や関係
団体などと連携した集中的な広報・啓発活動を実施している*1。
さらに、家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親の普及啓発、里
親の相談に応じた必要な援助、入所児童と里親相互の交流の場の提供、里親の選定・調
整、委託児童等の養育の計画作成といった里親支援事業や、里親や委託児童等に対する相
談支援等を行う「里親支援センター」を児童福祉施設として位置づけること等を内容とす
る「児童福祉法等の一部を改正する法律案」を第 208 回通常国会に提出した。
あわせて、特別養子縁組制度についても広報用ポスター、リーフレットを作成し、産科
医療機関への掲示を行うなど、地方公共団体や関係団体などと連携し、制度の普及啓発に
取り組んでいる*2。
特別養子縁組制度の利用を促進するため、特別養子縁組の年齢要件の見直し(原則 6 歳
未満から 15 歳未満に引上げ)や二段階手続・児童相談所長の審判への関与の導入等を盛
り込んだ民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第 34 号)が 2019(令和元)年 6 月
に成立し、2020 年 4 月 1 日より施行されている。
また、民間あっせん機関による養子縁組あっせんに係る児童の保護等に関する法律(平
成 28 年法律第 110 号)に基づき、養子縁組あっせん事業の適正化に取り組むとともに、
児童相談所等の関係機関との連携体制を構築し、養親希望者等の負担を軽減するなど、養
子縁組民間あっせん機関が行う先駆的な取組みへの支援等を拡充することにより、適正な
養子縁組のあっせんを促進している。
一方、施設では、ケア形態の小規模化を図るため、児童養護施設、乳児院、児童心理治
療施設及び児童自立支援施設を対象とした小規模グループケアの実施や、地域小規模児童
養護施設の設置を進めている。

*1
*2

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令和 4 年版

厚生労働省ホームページ「里親制度等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/02.html
厚生労働省ホームページ「特別養子縁組制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html

厚生労働白書