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令和4年版厚生労働白書 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応



1

子どもを産み育てやすい環境づくり

(「児童虐待防止推進月間」啓発用ポスター)

2

社会的養育の充実

(1)社会的養育の基本的方向

2016(平成 28)年通常国会において成立した改正児童福祉法において、

・国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童
の保護者を支援しなければならない。
・ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状
況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり、又は適当でない場合に
あっては、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育される
よう、必要な措置を講じなければならない。
・児童を家庭及び家庭における養育環境と同様の養育環境において養育することが適当で
ない場合にあっては、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必
要な措置を講じなければならない。
と規定されたことを踏まえ、養子縁組や里親・ファミリーホームによる家庭養育の推進等
を図るとともに、児童養護施設等の施設についても小規模化や地域分散化を図ることとし
ている。

(2)家庭養育の推進

社会的養護が必要な子どもは、温かく安定した環境で養育されることが望ましく、特に

乳幼児期は、安定した養育環境の中で愛着関係の基礎が作られるべき大切な時期であり、
子どもの最善の利益を考えれば、できる限り家庭における養育環境と同様の環境で育つこ
とが、子どもの心身の健やかな成長、発達が図られる上で非常に重要である。
このため、改正児童福祉法においては、都道府県(児童相談所)の業務として、里親の
開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援や、養子縁組に関する相談・支援が位置
づけられた。また、養子縁組里親を法定化するとともに、養育の質について全国的に一定
の水準を確保するため、研修の義務化や欠格要件、都道府県知事による名簿の作成につい
ても、新たに法律に規定された。

令和 4 年版

厚生労働白書

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