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令和4年版厚生労働白書 (277 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

本枠組みにより入国した看護師候補者及び介護福祉士候補者は、協定等で定められた滞
在期間(看護師候補者 3 年、介護福祉士候補者 4 年)の間、病院・介護施設で就労を行い、
国家試験の合格を目指して研修等を受け、滞在期間中又は帰国後に国家資格を取得した場
合においては、日本国内において看護師及び介護福祉士としての就労が認められる。
インドネシアは 2008(平成 20)年度から、フィリピンは 2009(平成 21)年度から、
ベトナムは 2014(平成 26)年度から受け入れている。
厚生労働省では、国家資格取得に向けた就労・研修等に関する支援の実施、受入れ調整

また、2010(平成 22)年度から、看護師国家試験及び介護福祉士国家試験における用
語等を見直し、2012(平成 24)年度からは、試験時間の延長などの配慮も実施している。
さらに、2016(平成 28)年 4 月から EPA 介護福祉士候補者等の受入対象施設の範囲の
拡大を行い、2017(平成 29)年 4 月から介護福祉士国家試験に合格した EPA 介護福祉士
の就労範囲に訪問系サービスを含めた。

第4節

1

重層的なセーフティネットの構築

生活保護受給者などの生活困窮者に対する就労支援の推進

3

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

行うとともに、外務省、法務省及び経済産業省と緊密に連携しその運営を行っている。



法人が唯一の受入れ調整機関となっている。
)による職業紹介業務等に対する指導監督を



機関である公益社団法人国際厚生事業団(候補者の受入れを適正に実施する観点から、同

2013(平成 25)年度から生活保護受給者を含め生活困窮者を広く対象として、地方自

治体(福祉事務所)にハローワークの相談窓口(常設窓口や巡回相談)を設置するなど、
ワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備し、ハローワークと地方自治体の協定に基
づき、両者によるチーム支援方式により、就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促
進事業」を実施している。2021(令和 3)年度における実績は支援対象者数約 10.3 万人、
就職者数約 6.8 万人となっている。

2

求職者支援制度

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方々に対して公的な職業訓練の受講機会を

提供するとともに、収入、資産など一定の要件を満たす場合に、訓練を受けることを容易
にするための職業訓練受講給付金を支給している。また、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて離職・休業を余儀なくされた方や、シフトが減少した方などが、利用しやすい
制度とするため、職業訓練受講給付金の支給要件の緩和や訓練対象者の拡大、訓練基準の
緩和等の特例措置(2023(令和 5)年 3 月 31 日まで)を講じている。
なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎
コース」と、基本的能力と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するため
の「実践コース」がある。
また、ハローワークは求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、適切な訓練
へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職支援計画に基づき、訓

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