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令和4年版厚生労働白書 (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

さらに、同年 10 月に、児童福祉法第 21 条の 5 に基づく「小児慢性特定疾病その他の疾
病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施
策の推進を図るための基本的な方針」を定め、この基本方針に基づき、疾病等に関する研
究事業の推進や、新たな難病の医療提供体制の一環として、小児期から成人期への移行期
にある小児慢性特定疾病児童等への適切な医療の提供に関する課題を解消するため、「都
道府県における小児慢性特定疾病の患者に対する移行期医療支援体制の構築について」
(平
成 29 年 10 月 25 日付厚生労働省健康局難病対策課長通知)を踏まえた移行期医療支援体
制整備事業を実施するなど、総合的な対策を推進している。
また、児童福祉法改正法附則及び難病法附則に基づく施行 5 年後の見直しについて、
2021 年 7 月、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及び社会保障審議会児童部会
小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会等において、「難
病・小慢対策の見直しに関する意見書」が取りまとめられたことを受け、制度の見直しに
向けた検討を進めている。

3

臓器移植の適切な実施

「臓器の移植に関する法律」(以下「臓器移植法」という。)が、1997(平成 9)年に施

行されたことにより、本人の書面による意思表示があり、かつ家族が拒まない場合に、脳
死した方の身体から眼球(角膜)
、心臓、肺、肝臓、腎臓などの臓器を摘出し、移植を行
うことが制度化された。
また、2010(平成 22)年には、
「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」
(以
下「改正臓器移植法」という。)が全面施行され、親族へ臓器を優先的に提供する意思表
も、家族の書面による承諾により脳死判定・臓器摘出が可能となり、15 歳未満の小児か



示を行うことが可能となったほか、本人の臓器提供に関する意思が不明な場合であって

健康で安全な生活の確保

(1)臓器移植の実施状況

8



らの臓器提供もできるようになった。
臓器移植の状況を見ると、臓器移植法が施行された 1997 年から 2022(令和 4)年 3 月
末までの間に、臓器移植法に基づき 821 名の方から脳死下での臓器提供が行われている。
2021(令和 3)年度においては、臓器移植法に基づき、脳死下及び心停止後における提
供を合わせて、心臓は 69 名の提供者から 69 件、肺は 63 名の提供者から 83 件(心臓・肺
のうち、心臓と肺を同じ方に同時に移植した事例は 0 件)、肝臓は 66 名の提供者から 70
件、腎臓は 79 名の提供者から 148 件(肝臓・腎臓のうち、肝臓と腎臓を同じ方に同時に
移植した事例は 4 件)
、膵臓は 31 名の提供者から 31 件(腎臓・膵臓のうち、腎臓と膵臓
を同じ方に同時に移植した事例は 30 件)
、小腸は 3 名の提供者から 3 件(肝臓・小腸のう
ち、肝臓と小腸を同じ方に同時に移植した事例は 0 件)、眼球(角膜)は 505 名の提供者
から 814 件の移植が行われた。臓器を提供した方に対しては、その崇高な心をたたえ、
感謝の意を表するため、御家族に対して厚生労働大臣感謝状を贈呈している。
一方、移植希望登録者数は、2022 年 3 月末現在、心臓 921 名、肺 493 名、肝臓 327 名、
腎臓 13,917 名、膵臓 192 名、小腸 10 名、眼球(角膜)1,888 名となっている。
なお、脳死下での臓器提供事例については、厚生労働大臣が有識者を参集して開催する
「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」において、臓器提供者に対する救命治療、法

令和 4 年版

厚生労働白書

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