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令和4年版厚生労働白書 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

2015(平成 27)年度から、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して

関係機関と連携することにより、妊産婦等に対し切れ目のない支援を提供する体制の構築
に向けて取り組んでおり、同センターを法定化する改正母子保健法が 2017(平成 29)年
4 月から施行された。また、2019(令和元)年 12 月に成立した「母子保健法の一部を改
正する法律」(令和元年法律第 69 号)において、出産後の母子に対して、心身のケア等を
行う「産後ケア事業」が法定化され、市町村における同事業の実施が努力義務化されたこ
とを踏まえ、少子化社会対策大綱等において、2024 年(令和 6)年度末までの同事業の
全国展開を目指すこととしている。さらに、特に支援が必要とされる産前・産後の時期に
おいて子育て経験者等による相談支援を行う「産前・産後サポート事業」
、母体の身体的

子どもを産み育てやすい環境づくり

全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成するとともに、

1



総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センターを立ち上げ、保健師等の専門職が



42 万円にしている。

機能や精神状態の把握等を行い、支援へ繋げる「産婦健康診査事業」
、身体的・精神的な
悩みを有する女性に対する相談指導等や、特定妊婦と疑われる者に対する産科受診等の支
援を行う「女性健康支援センター事業(2022(令和 4)年度から「性と健康の相談セン
ター事業」に組替え)」の推進を図っている。

2

不妊に悩む夫婦への支援

経済的な負担が大きい体外授精と顕微受精については、2004(平成 16)年度から、費

用の一部の助成を行っている。この助成事業については、より安心・安全な妊娠・出産に
資するよう、都度助成対象範囲の見直しを行ってきた。具体的には、2016(平成 28)年
1 月から、早期の受診を促すため、出産に至る割合が多い初回治療の助成額を 15 万円か
ら 30 万円に拡充するとともに、不妊の原因が男性にある場合に精子回収を目的とした手
術療法を実施した場合、更に 15 万円を上限に上乗せして助成することとした。2016 年
度からは、対象年齢を 43 歳未満、通算助成回数を 6 回(助成開始年齢が 40 歳以上の場合
は 3 回)とし、年間助成回数の制限を撤廃した。2019(平成 31)年 4 月からは、男性不
妊治療にかかる初回の助成額を 15 万円から 30 万円に拡充した。
また、
「全世代型社会保障改革の方針」
(2020(令和 2)年 12 月 15 日閣議決定)にお
いて、子供を持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早急に実
現することとされ、保険適用までの間、現行の助成事業について、2021(令和 3)年 1
月から、以下のとおり大幅に拡充した(2020 年度支給実績:135,480 件)

・所得制限の撤廃
・助成額を 1 回 15 万円(初回のみ 30 万円)から 1 回 30 万円に引き上げ
・助成回数を生涯通算 6 回から、一子出産ごとに 6 回(治療開始時に妻の年齢が 40 歳以
上 43 歳未満の場合は 3 回)
・法律上の婚姻している夫婦に加え、事実婚の夫婦も対象
さらに、2021 年度補正予算において、保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計
画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療を助成金の対象とする経過措置を講じ
た。
加えて、不妊に関する医学的な相談や、不妊による心の悩みの相談などを行う「不妊専

令和 4 年版

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