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令和4年版厚生労働白書 (418 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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 去の集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染した方への

対応について

過去の集団予防接種など(予防接種及びツベルクリン反応検
査)の際の注射器の連続使用により、B 型肝炎ウイルスに感染し
たとして国を提訴した 5 名の原告について、2006(平成 18)年
6 月の最高裁判決により国の損害賠償責任が認められた。
その後、これらの原告と同様の状況にあるとして、全国の地方
裁判所において集団訴訟が提起され、裁判所の仲介の下、国と全
国 B 型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で協議が進められた結果、
2011(平成 23)年 6 月に国と全国 B 型肝炎訴訟原告団・弁護団
との間で「基本合意書」が締結された。
これらの経緯などを踏まえ、
「特定 B 型肝炎ウイルス感染者給

副読本「B 型肝炎 いのちの教育」

付金等の支給に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 126 号)が 2012(平成 24)年 1 月
に施行された。
健康で安全な生活の確保



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また、基本合意書に基づき、2012 年 5 月から、「集団予防接種等による B 型肝炎感染拡
大の検証及び再発防止に関する検討会」を開催し、2013(平成 25)年 6 月に報告書*11 を
まとめた。本報告書においては、予防原則の徹底不十分など、国の体制と体質が大きな問
題であったこと、国の予防接種行政における体制や制度の枠組みや具体的運用などにおい
て課題があったことから、B 型肝炎ウイルスの感染拡大を引き起こしたと考えられるとし
た上で、
・国は、集団予防接種などでの注射針・注射筒の連続使用による B 型肝炎感染拡大の被害
者の肉体的・精神的・経済的負担及び社会的差別・偏見の実態を受け止め、早期の被害
回復の実現に努力すべきであり、また、原因の如何にかかわらず B 型肝炎ウイルスの拡
大防止と B 型肝炎対策に引き続き取り組んでいく必要があること
・国の予防接種を担当する部署の体制充実、国立感染症研究所・地方衛生研究所などの関
係機関の体制充実と国の連携強化、予防接種のリスク管理・対応の役割を担う組織とし
て厚生科学審議会の予防接種制度評価、検討組織の充実などに取り組むこと
・予防接種が、現在は自治事務になっていることを踏まえつつ、各行政機関の責任と役割
分担の下、国は現場への技術的助言の徹底のため、きめ細かな取組みに努めていくこと
・医療従事者の予防接種に関する知識・技術レベルの向上を図るための取組みを強化する
こと
などの再発防止策の提言がなされた。
2015(平成 27)年 3 月に、死亡又は発症後 20 年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の
方々との和解について、国と全国 B 型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、「基本合意書
(その 2)」が締結され、2016(平成 28)年 8 月に、給付金の請求期限の 5 年間延長、死
亡又は発症後 20 年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者などに対する給付金額の規定
などを内容とする「特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一
* 11 集団予防接種等による B 型肝炎感染拡大の再発防止策について
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034y5f-att/2r98520000034yd7_1.pdf

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令和 4 年版

厚生労働白書