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令和4年版厚生労働白書 (456 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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催した。また、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針が
2019(令和元)年 12 月 20 日に閣議決定され、復興・創生期間内に未完了となる災害復
旧事業については、復興・創生期間後においても事業が完了するまでの間、災害・復旧事
業の支援を継続することとされた。2020(令和 2)年 6 月には、復興庁設置法等の一部
を改正する法律が成立し、復興庁設置期間の延長等の措置が講じられた。同年 7 月には、
復興推進会議において「令和 3 年度以降の復興の取組について」を決定し、2021(令和
3)年度から 2025(令和 7)年度までの 5 年間を新たな復興期間として「第 2 期復興・創
生期間」と位置付け、2021 年度以降の復興の円滑かつ着実な遂行を期するための取組み
が進められている。

5

水道産業の国際展開に向けた取組み

世界では、いまだ約 4 億 9 千万人が河川水や汚染防止を施されていない井戸の水など改

善されていない水の供給を受けている状況にあり、我が国は、このような状況にある国に
対して、政府開発援助等の国際協力を実施している。今後、これらの国々では水道インフ
ラ市場の拡大が見込まれることから、厚生労働省では、これまでの国際協力に加え、東南
健康で安全な生活の確保



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アジアの開発途上国を対象として、水道セミナーや案件発掘調査等を実施し、我が国が有
する水道の技術・ノウハウ等の国際展開を支援している。

6

新型コロナウイルス感染症に関連した取組み

水道は、感染症のまん延の状況にかかわらず、水の供給に支障が生じることのないよう

万全の措置を講ずる必要がある。厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、水道事業者等に対し、水の供給に支障が生じることのないよう事業継続に係る技術
的助言を行うとともに、一時的に水道料金の支払に困難を来している者を対象とした水道
料金の支払猶予等の対応や機械的な給水停止の回避等の柔軟な措置の実施を要請してい
る。

第 13 節

1

生活衛生関係営業の振興など

生活衛生関係営業の振興

国民生活に密着した営業である理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業、興

行場営業、飲食店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業をあわせて「生活衛生関
係営業」
(以下「生衛業」という。)といい、全国で約 108 万店が営業している*24(図表
8-13-1)
。これらの衛生水準の維持向上や営業の振興を図り、公衆衛生の向上・増進及び
国民生活の安定に寄与する観点から、予算や日本政策金融公庫の政策融資、税制措置等の
施策を実施している。
公衆衛生の確保の観点からは、営業者自身の自主的取組み、生活衛生同業組合等の互
助・支援、保健所等を通じた指導・規制の組み合わせにより衛生水準を向上させ、消費者
* 24 総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス - 活動調査」を厚生労働省で再編加工。

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令和 4 年版

厚生労働白書