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令和4年版厚生労働白書 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21/dl/zentai.pdf
出典情報 令和4年版厚生労働白書(9/16)《厚生労働省》
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具体的には、事業場で使用者と労働者代表が労働基準法第 36 条第 1 項に基づく労使協
定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労働者に行わせることが可能な時間外労働の限度
を、原則として月 45 時間かつ年 360 時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超



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えることはできないこととした。
また、臨時的な特別の事情(通常予見することのできない業務量の大幅な増加など)が
あって労使が合意して労使協定を結ぶ場合(特別条項)でも上回ることができない時間外

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

労働時間の限度を年 720 時間とした上で、時間外労働が月 45 時間を超えることができる
回数について年半分を上回らないよう、年 6 か月を上限とした。
さらに、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計について、月 100
時間未満を満たさなければならず、かつ、
「2 か月平均」

「3 か月平均」

「4 か月平均」

「5 か月平均」、「6 か月平均」の全てで 80 時間以内を満たさなければならないこととした。
加えて、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、労働基準法に根拠規
定を設け、新たに、「労働基準法第 36 条第 1 項の協定で定める労働時間の延長及び休日の
労働について留意すべき事項等に関する指針」
(平成 30 年厚生労働省告示第 323 号)を定
めた。
時間外労働の上限規制については、適用猶予・除外となる一部の事業・業務を除いて、
大企業には 2019(平成 31)年 4 月 1 日から、中小企業には 2020(令和 2)年 4 月 1 日か
らそれぞれ適用された。
このほか、法律には、①中小企業における月 60 時間超の時間外労働に対する 50%以上
の割増賃金率の適用猶予の廃止、②年 5 日の年次有給休暇の確実な取得、③フレックスタ
イム制の清算期間の上限の 1 か月から 3 か月への延長、④高度プロフェッショナル制度の
創設等の内容も盛り込まれ、順次施行されている。
加えて、働き方改革関連法により「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改
正され、勤務間インターバル制度*9 の導入や、取引に当たって短納期発注等を行わないよ
う配慮することが、事業主の努力義務となった(2019 年 4 月 1 日施行)。また、関連する
指針も、一連の働き方改革に関連する法令改正等を踏まえて改正された。

* 9 「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることをい
う。

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令和 4 年版

厚生労働白書