令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (98 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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知に加えられた場合であっても、現状、国
内の試験環境が整備されておらず、試験が
実施できない。
・大量のリチウムイオン蓄電池に関し、消防
法上の安全性が確認された場合は、通知に
より消防法上の合算除外が認められてい
る一方で、建築基準法施行令(昭和 25 年政
令第 338 号)では次世代AIデータセンタ
ーのように大量のリチウムイオン蓄電池
を設置することが想定されておらず、消防
法に基づく合算除外が認められ安全性が
確認されている場合であっても、同令に基
づく制限が別途適用されるため、大量のリ
チウムイオン蓄電池を設置する次世代A
Iデータセンターは電力・通信インフラへ
のアクセスが確保された準住居地域、商業
地域及び準工業地域(建築基準法(昭和 25
年法律第 201 号)第2条第 21 号に規定す
るものをいう。)への立地が制限され、工業
地域及び工業専用地域(同号に規定するも
のをいう。)への立地を余儀なくされると
いう課題がある。
・次世代AIデータセンターのうち一定規模
以上の通信機器室には、消防法施行令(昭
和 36 年政令第 37 号)第 13 条第1項に基
づき不活性ガス消火設備等の設置が義務
付けられている。また、同令第 29 条の4第
1項では、総務省令で定めるところによ
り、消防法施行令第 13 条第1項等で設置
が求められている消防用設備等に代えて、
必要とされる防火安全性能を有する消防
の用に供する設備等を用いることを認め
ているが、同令第 29 条の4第1項に基づ
く総務省令では、通信機器室における水系
の消火設備(以下「水消火設備」という。
)
については規定していない。リチウムイオ
ン蓄電池の火災のメカニズムを踏まえる
と不活性ガス等を使った消火方法が必ず
しも適切とは限らず、リチウムイオン蓄電
池の消火に有効と考えられる水消火設備
が現行規定では選択できない。また、建築
基準法施行令第 126 条の2第1項に基づき
一定規模以上の建築物等は排煙設備の設
置が義務付けられており、消防法令におい
て水消火設備が選択できるようになる場
合でも排煙設備の設置が必要となる。
このように、我が国において、次世代AI
データセンターの立地を促進する上で、様々
な課題がある中、米国、EU、中国など世界
各地で次世代AIデータセンターの整備を
国家戦略として位置付け、推進策と規制・制
度の見直しを一体的に進める動きが加速し
ている。規制によって次世代AIデータセン
ターの設置が制限される場合、事業者の投資
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