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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (65 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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定める会社を定める規則(平成 14 年公正
取引委員会規則第7号)に定める会社に追
加し、他の国内の会社から除くことで議決
権保有制限の対象外とすること。
②競争上の問題が発生するおそれが小さい
と認められないものについては、例えば、
議決権保有の必要性、事業支配力増大のお
それの有無及びその程度、株式発行会社の
属する市場における競争への影響を審査
し、問題がない場合には認可する旨を明ら
かとするなど、
「独占禁止法第 11 条の規定
による銀行又は保険会社の議決権の保有
等の認可についての考え方」
(平成 14 年 11
月 12 日公正取引委員会)の見直しを行う
こと。
・銀行や、一定の銀行業高度化等会社である
フィンテック企業からの、フィンテック企
業にとって銀行は信用力や顧客基盤の点
で資本提携の有力な相手候補であるが、例
えば同じプログラムの設計、作成又は販売
を行う業務であっても、銀行法(昭和 56 年
法律第 59 号)において、同法第 16 条の2
第1項第 11 号に定める従属業務(同条第
2項第1号に規定する従属業務をいう。)
又は金融関連業務(同項第2号に規定する
金融関連業務をいう。)を営む会社である
場合には、他の国内の会社に該当せず、銀
行等が当該会社の総株主の議決権を5%
を超えて取得し、又は保有することとなる
場合であっても、独占禁止法第 11 条に基
づく公正取引委員会の認可が不要である
のに対し、従属業務又は金融関連業務を営
む会社に該当しないフィンテック企業で
ある場合には、当該会社の総株主の議決権
を5%を超えて取得し、又は保有するとき
には独占禁止法上、公正取引委員会の認可
が必要となるが、銀行等から当該フィンテ
ック企業への迅速かつ円滑な投資を可能
とする観点から、一定の銀行業高度化等会
社のうち、少なくとも当該フィンテック企
業については、独占禁止法第 11 条に基づ
く公正取引委員会の認可を不要とすべき
であるとの声。
・また、令和3年の銀行法改正において、フ
ィンテック企業のように金融業務との関
連性が高い会社は、銀行又は銀行グループ
が営むことが社会的にも合理的であると
の理由から、銀行が当該会社を当該銀行の
子会社としようとするときでなければ内
閣総理大臣の認可は不要(ただし、届出は
必要)とされたことに鑑み、フィンテック
企業は金融業務との関連性が高く、銀行が
事業会社の総株主の議決権を5%を超え
て取得し、又は保有する場合に比べ、銀行
の事業支配力の増大やフィンテック企業
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