令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
り、あらかじめ公正取引委員会の認可を受
けなければならない。
・一方で、信託銀行からの、以下の声を前提
とした、独占禁止法第 11 条の規定により
銀行等に求められる事務手続の簡素化及
び合理化を求める声。
‐新たに議決権を取得する場合だけでな
く、当該他の国内の会社の資本政策(例
えば、自己株式の取得)によって議決権
の保有割合が変動する場合においても
当該議決権の保有割合を算定し、管理す
る必要があり、それらの事務負荷、シス
テム・ルール等の整備が信託銀行にとっ
て重い負担となっているとの声。
‐金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律(昭和 18 年法律第 43 号。以下「兼
営法」という。)第2条第1項で準用する
信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第
28 条の規定等により、信託銀行には善管
注意義務、忠実義務、分別管理義務とい
った義務が課され、当該義務に違反した
場合、兼営法第9条の規定に基づく業務
改善命令等の監督処分の対象となる可
能性があることから、顧客のために議決
権を行使することが担保されており、信
託銀行が事業会社と結び付くことで競
争上の問題が発生するおそれは小さい
との声。
金融庁は、スタートアップへの資金供給を
円滑にする観点から、以下に掲げる指摘及び
声を踏まえ、有限責任組合員である銀行等
(銀行業又は保険業を営む会社をいう。以下
同じ。)が無限責任組合員から投資事業有限
責任組合(投資事業有限責任組合契約に関す
る法律(平成 10 年法律第 90 号)第2条第2
項に規定する投資事業有限責任組合をいう。
以下同じ。)の組合財産である株式を現物で
分配されたことにより、銀行法(昭和 56 年
法律第 59 号)
、保険業法(平成7年法律第 105
号)における基準議決権数(銀行法第 16 条
銀行法及び保険業法に基 の4第1項又は保険業法第 107 条第1項に規
令和8年度結論・
づく議決権保有制限の見 定する基準議決権数をいう。)を超えて議決
措置
直し
権を取得し、又は保有することとなる場合
(当該分配が銀行等の意思によらない場合
に限る。
)
、1年間は何らの手続を要すること
なく、議決権を保有等することができるよ
う、銀行法施行規則(昭和 57 年大蔵省令第
10 号)及び保険業法施行規則(平成8年大蔵
省令第5号)の改正等を検討し、結論を得次
第、速やかに所要の措置を講ずる。
・近年、米国など海外では運用期間の長期化
に伴い、無限責任組合員が、組合員に対し
て、組合財産である株式を売却することに
より得られる金銭を分配するのみならず、
株式を現物で分配することができる旨を
63
金融庁