令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (100 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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の観点も考慮した上で、排煙設備が不要であ
る場合には、排煙設備の設置が免除されるよ
う、「排煙設備の設置を要しない火災が発生
した場合に避難上支障のある高さまで煙又
はガスの降下が生じない建築物の部分を定
める件」
(平成 12 年建設省告示第 1436 号)
の改正等の所要の措置を速やかに講ずる。
e 経済産業省は、総務省と連携し、次世代A
Iデータセンターの国内立地の加速に向け
て、消防庁及び国土交通省をはじめとする関
係府省が参画する形で規制・制度の更新を一
体的に議論する枠組みを構築し、次世代AI
データセンターを推進する立場で主導的な
役割を担うとともに、関係府省に協力を要請
する。
f 経済産業省は、総務省と連携し、次世代A
Iデータセンターの国内立地を加速するに
当たっては、地域住民の安全・安心への懸念
に真摯に向き合うことが社会的な受容性の
確保の観点から不可欠であることを踏まえ、
業界団体が令和8年5月に策定した「データ
センター地域共生ガイドライン」が業界全体
において実効性をもって遵守されるよう、業
界団体に対して継続的に働きかけるととも
に、地域住民の理解促進が図られるよう、こ
うした業界団体の自主的な取組を積極的に
後押しし、データセンターの安全性及び地域
への貢献に関する情報発信を業界団体と連
携して行う。
近年、不動産分野において、不動産取引の
担い手となる宅地建物取引業者(宅地建物取
引業法(昭和 27 年法律第 176 号。以下「宅
建業法」という。
)第3条第1項の免許を受け
て宅地建物取引業を営む者をいう。以下「宅
建業者」という。)の数が全国で見ると増加し
ているものの、地方部を中心に半数近くの都
道府県において減少しており、今後、高齢化
の進展等に伴い必要な人材を確保できず、宅
建業者が存在しない地域が増えていく可能
a:令和8年度上期
性も示唆されるなど、人手不足への対応や生
結論
デジタル・AIを有効活 産性の向上が喫緊の課題となっている。
b:
(前段)令和8年
用するための重要事項説 宅地建物取引においては、宅地又は建物の
国土交通省
措置、
明時における宅建士の立 購入者(以下「購入者」という。)等の利益を
(後段)令和8年
会いの見直し等
保護し、並びにその流通の円滑化を図るた
度以降令和 10 年度
め、宅建業法に基づき、宅建業者に対する重
まで継続的に措置
要事項の説明(以下「重説」という。)の義務
が課されており、従来、宅地建物取引士(以
下「宅建士」という。
)が購入者と対面して実
施することを基本として運用されてきた。
こうした中、ITの利活用の進展に伴い、
テレビ会議を活用したリアルタイム方式に
よる重説(以下「テレビ会議重説」という。)
が、一定の条件の下で、対面による重説と同
等に取り扱われることとなり、「重要事項説
明書等の電磁的方法による提供及びITを
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