令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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との声もある。
以上を踏まえ、教習の安全性及び効果を担
保しつつ、移動の足の一手段として重要な自
動車等の運転に必要な免許の取得に係る教
習の円滑化等を図る観点から、教習生の利便
性等にも資するデジタル技術を活用した教
習の実施により、指定自動車教習所の業務の
効率化を実現するため、以下の措置を講ず
る。
a 警察庁は、都道府県警察及び指定自動車
教習所に対して、以下のオンライン学科教習
に関する事項について明確化し、通知する。
・現行のオンライン学科教習通達において、
オンライン学科教習の実施方式の一つで
ある録画配信方式の留意事項として、動画
の視聴途中に教習生の理解度を確認する
ための小テストを随時挿入させるなど双
方向性を担保するよう求めていることに
ついて、小テスト以外の教習生の理解度を
確認する手段、具体的には、動画の視聴途
中や終了後に、教習生の理解度を確認する
ための質問フォームを適時挿入させるこ
となどでも差し支えないこと。
・現行のオンライン学科教習通達において、
オンライン学科教習の実施方式の一つで
ある録画配信方式の留意事項として、教習
生の受講状況の記録画像の全てを教習指
導員等に確認させるなど教習生が確実に
受講したことを担保するよう求めている
ことについては、長時間離席していること
や画面を全く注視できていないことを確
認できた際には動画を停止する機能や、小
テスト等に一定時間反応しない際には警
告した上で教習を中止する機能を備えた
システムを活用することなどでも差し支
えないこと。
・現行のオンライン学科教習通達において、
オンライン学科教習の実施方式の一つで
ある録画配信方式の留意事項として、動画
に出演している教習指導員の選任が解か
れた場合には、当該教習指導員が出演して
いる動画を使用させないことを求めてい
ることについては、動画に出演している教
習指導員の選任が解かれた場合には、当該
教習指導員が出演している動画を使用さ
せないことを原則としつつ、その選任の解
除がやむを得ない事由によるものである
場合、当該教習指導員の選任中に録画され
た動画を、新たに選任された教習指導員が
出演している動画に速やかに差し替える
までの間、引き続き使用させることが可能
であること。
・現行のオンライン学科教習通達において、
オンライン学科教習の実施方式の一つで
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