令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (73 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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お、従業員等に対する株式の無償交付を可
能とするに当たり、仮に株主総会決議が必
要となった場合において、現物出資方式に
も株主総会決議が必要とされたときには、
上記のとおり現物出資方式において問題
となる事例が生じていないにもかかわら
ず規制を強化することとなり、実務に悪影
響を及ぼす強い懸念があるとの指摘にも
留意すること。
⑤「バーチャルオンリー株主総会の活用に向
けた環境整備」について、バーチャルオン
リー株主総会(場所の定めのない株主総会
をいう。以下同じ。)の導入に当たっては定
款の定めを不要とすること。
この点について、定款の定めを不要と
し、バーチャルオンリー株主総会の導入の
負担を軽減することで、地方に居住する株
主にとっても株主総会への参加が容易に
なるとの指摘や、感染症の流行時や大規模
災害の発生時にも、定款変更を要すること
なく直ちにバーチャルオンリー株主総会
の開催が可能となり、株主のみならず、株
主総会に対応する役職員の負担も軽減さ
れるとの声、また、経営陣に都合のよいよ
うに議事が進められる懸念については、中
間試案ではバーチャルオンリー株主総会
に関する通信記録の保存の義務付けや、株
主による通信記録の閲覧を可能とする方
向で議論が進められていることから、株主
の意思確認によらずとも恣意的な議事運
営を抑止することは可能であるとの指摘
にも留意すること。なお、定款の定めを不
要とした際における株主の意思を反映さ
せるための代替手段として、場所の定めの
ある株主総会の開催請求権を認めた場合
には、その行使を想定して株主総会の会場
を用意しておくか、その請求があった後に
株主総会の会場を急遽用意することを余
儀なくされるなど、株式会社にとって重い
負担が発生するおそれがあるなど、バーチ
ャルオンリー株主総会の利点が損なわれ
る懸念があるとの声にも留意すること。
a 総務省は、技術基準適合証明(登録証明機
関(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 38
条の2の2第1項に基づき、総務大臣の登録
a:令和8年度調
を受けた者をいう。以下同じ。
)等が、特定無
査・検討、令和9年
線設備(同項に規定する特定無線設備をい
度結論、結論を得
う。以下同じ。)について、同法第3章に定め
技術基準適合証明等の見
次第速やかに措置
る技術基準に適合していることを証明する
直し
b:令和8年度措置
ことをいう。以下同じ。)等の未取得機器を用
c:令和8年度結
いた実験等の特例制度(同法第4条の2第2
論、結論を得次第
項及び第3項等に基づき、実験等に用いる無
速やかに措置
線設備については、当該無線設備が同法第3
章に定める技術基準に相当する技術基準に
適合するなどの条件を満たす場合は、総務大
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総務省