令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (82 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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り、当該届出書が受理されていなければ使用
開始してはならないと誤認している例があ
ることから、事業者のニーズを踏まえつつ産
業保安監督部において法令の規定や制度趣
旨に沿った運用が行われているかを確認し、
事業者にとって過度な負担にならず、産業保
安監督部の間で運用に差異が生じないよう、
適切な運用が行われていない場合にはそれ
を是正した上で、今後、同様のことが生じな
いためのフォローアップの仕組みの構築や
電気主任技術者への周知も含めて検討し、結
論を得次第、速やかに措置する。
我が国では、「第五次循環型社会形成推進
基本計画」
(令和6年8月2日閣議決定)にお
いて、循環経済(サーキュラーエコノミー)
への移行を国家戦略として位置付け、特定家
庭用機器再商品化法
(平成 10 年法律第 97 号。
以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、
特定家庭用機器(同法第2条第4項及び特定
家庭用機器再商品化法施行令(平成 10 年政
令第 378 号)第1条に規定するものをいう。)
である家電製品4品目(エアコン、テレビ、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)につ
いて、小売業者による引取り並びに製造業者
及び輸入業者による再商品化等(リサイク
ル)が義務付けられることで、使用済家電製
品から有用な資源が継続的かつ安定的に回
収され、その資源が再生材として再び製品に
活用されるという資源循環の取組が進めら
れている。
また、
「循環経済行動計画」
(令和8年4月
21 日循環経済に関する関係閣僚会議決定)に
おいて、一次資源のみならず、二次資源の獲
家電製品の再生材活用・
得競争の時代に突入しており、我が国基幹産 措置済み
リサイクルの促進
業が必要とする質と量の再生材を安定供給
するための「再生資源供給サプライチェーン
の強靱化」の実現が急務とされている。その
うち「再生プラスチック等の需要拡大に向け
た支援・ルール整備」の施策に関して、再生
材の需要創出の促進の観点から、令和8年4
月に資源の有効な利用の促進に関する法律
(平成3年法律第 48 号。以下「資源有効利
用促進法」という。)が改正され、家電製品4
品目については、家電リサイクル法による回
収体制の整備が進められていること等を理
由に、資源有効利用促進法第 23 条及び第 24
条に基づき、製造業者等に対し、再生プラス
チックの利用量、利用率を向上させるための
目標等について利用計画の策定を行い、計画
の実施状況に関して定期報告を行うよう求
めている。
一方、食品に接触する器具又は容器包装に
合成樹脂を使用する場合には、食品、添加物
等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370
号)別表第1(以下「ポジティブリスト」と
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消費者庁