令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (105 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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される可能性がある希少鳥獣が生息する地
域を除く。)において捕獲する場合等であっ
て、1日1回以上の見回りを実施するなど、
錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障
を生じないと認められる場合などは狩猟免
許を受けていない者も許可対象者とするこ
とができるとしており、また、狩猟者等が受
講する講習においても毎日のわなの見回り
が指導されているとの声があるなど、頻繁な
見回りが狩猟者等の負担となっている。加え
て、わなの見回り中にクマ等と遭遇して負傷
した事例があり、遠隔でわなを監視すること
の重要性が一層高まっている。
以上を踏まえ、狩猟者等のわなの見回りの
負担及びリスクを軽減するとともに、農作物
や森林に被害を与える鳥獣の捕獲を強化す
る観点から、遠隔監視ICT機器を活用する
場合における適切なわなの見回りの在り方
の明確化及び見直しを実現するため、以下の
措置を講ずる。
a 環境省は、わなの使用においては、鳥獣保
護管理基本指針に基づき、①鳥獣の管理の強
化に伴う配慮事項として、頻繁にわなを見回
ることなどにより、錯誤捕獲の防止と安全の
確保に努めることとし、また、②捕獲許可に
関する事項として、小型のはこわな若しくは
つき網を用いて又は手捕りにより、アライグ
マ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲
する場合であって、農林業被害の防止の目的
で農林業者が自らの事業地内(使用するわな
で捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息
する地域を除く。)において捕獲する場合で
あって、1日1回以上の見回りを実施するな
ど、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支
障を生じないと認められる場合などは狩猟
免許を受けていない者も許可対象者とする
ことができるとしている一方、以下に掲げる
現状などがあることを踏まえ、遠隔監視IC
T機器を活用する場合における合理的なわ
なの見回りの在り方(餌の補充やわなの周辺
の環境整備など捕獲効率を維持することを
前提として、毎日の見回りを実施することを
求めず、例えばわなが作動したことがテキス
トメッセージやカメラ画像などによって通
知された場合に見回ることで足りるとする
などをいう。以下同じ。)を明確化するよう、
鳥獣保護管理基本指針の改正を検討し、結論
を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・遠隔監視ICT機器を活用する場合におけ
る適切なわなの見回りの在り方について
明確でないこと。
・遠隔監視ICT機器を活用する場合におけ
るわなの見回り頻度について、遠隔監視I
CT機器を活用するなど毎日の見回りと
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