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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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の規定の趣旨の周知徹底、農地中間管理機構
(地方公共団体等が出資して組織されてい
る法人であり、農地中間管理事業法第4条に
基づき、都道府県知事が都道府県に一つに限
って指定するものをいう。以下同じ。)におけ
る賃貸借契約に係る事務手続の簡素化、所有
者不明農地制度(農地法第 41 条又は農地中
間管理事業法第 22 条の2から第 22 条の4に
基づき、農業委員会の探索・公示手続を経て、
農地中間管理機構への利用権等を設定でき
る仕組みをいう。以下同じ。)の標準処理期間
の設定、遊休農地に係る利用意向調査(農地
法第 32 条に基づき、同法第 30 条の規定によ
る利用状況調査の結果、遊休農地に該当する
場合に、農業委員会がその農地の所有者に対
し、その農地の農業上の利用の意向について
行う調査をいう。以下同じ。)の合理化・公表、
農地集約率(農地の集約化の進捗率を定量的
に評価するための手法をいう。以下同じ。)の
算定方法や目標地図に関するデータ等の整
備などの取組を行う必要があるとの指摘や
声があることから、地域計画、農地の大区画
化、農地集約及び担い手の現状等を踏まえた
農地利用最適化を実現する観点から、以下の
措置を講ずる。
a 農林水産省は、地域計画の協議の場など
において、地権者が参加せず、かつ、地権者
の意向が不明である場合、農地の集約化に向
けた協議が進まないとの声があることを踏
まえ、地域計画に基づく農地の集約化が迅速
かつ円滑に進むよう、各市町村に対して、農
地中間管理事業法第 18 条第 10 項の規定によ
り、農地中間管理機構が農地中間管理権を有
する農用地等の貸付けを行う場合には、民法
(明治 29 年法律第 89 号)第 594 条第2項又
は第 612 条第1項の規定において貸主又は賃
貸人の承諾を定めているにもかかわらず、貸
主又は賃貸人の承諾を要しないとされてい
ることを、地域計画の見直しにおける協議の
場において周知を徹底するよう、通知する。
b 農林水産省は、農地中間管理事業の推進
に関する法律施行規則(平成 26 年農林水産
省令第 15 号)第 12 条第3項に基づき、農地
中間管理機構が任意で省略できることとさ
れている添付書類について、一律に添付しな
いこととするため、必要な法令上の措置を講
ずる。
c 農林水産省は、農地中間管理機構による
農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事
業法第 18 条の規定により農地中間管理機構
が、出し手からの農地の借受けや受け手への
農地の貸付けを行う際に作成する計画をい
う。以下同じ。
)案の受付から都道府県知事に
よる認可公告までの期間を2か月から3か
月程度で処理している事例や、農地中間管理
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