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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (175 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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めていることから、登録事項(項目、登録番
号の桁数など)、登録カードの様式及び作成
の方法(記入フォーム、用紙サイズなど)
、登
録番号標の様式及び表示の方法(貼付位置な
ど)、登録カード又は登録事項を都道府県警
察に送付し又は通知する方法(送付の頻度、
データの受渡し方法など)、登録事項に係る
情報の管理のために講ずる措置(有効期間、
登録カードの保存期間など)、その他登録業
務の実施に関し必要な事項(登録手数料の
額、登録の変更及び抹消の取扱いや会計処
理)等は指定団体ごとに異なり、いわゆるロ
ーカルルールとなっていること、②登録の変
更及び抹消は自転車法及び防犯登録規則を
含め法令等に規定されていることが必ずし
も明確ではなく、指定団体により当該手続の
要否が異なる上、当該手続を必要とする指定
団体において独自に実施されていること、③
個人間取引を仲介する事業者によっては登
録の抹消の要否及び防犯登録の可否が異な
ること、④各指定団体の実施要領の記載事項
を変更しようとするときは、防犯登録規則第
3条第2項に基づき、その変更の内容、時期
及び理由を記載した書面を都道府県公安委
員会(以下「公安委員会」という。)に提出し
て、その承認を得なければならず、指定団体
の一存で実施要領を変更することは困難と
の声があること、⑤防犯登録に要する手続に
おいて、全国的に、指定団体から委託を受け
た自転車販売店等が防犯登録業務を行う防
犯登録所(防犯登録規則第1条第2項第3号
に定める防犯登録所をいう。以下同じ。)とし
て、防犯登録に伴い作成した紙の登録カード
を各指定団体が定める実施要領に基づき指
定団体に郵送等によって送付しており、指定
団体は当該登録カードをデジタル化等し、都
道府県警察へ通知等を行っている。通知等を
受けた都道府県警察は、都度、警察共通基盤
システムへ当該登録カードのデータを登録
することにより、全国の警察において、自転
車防犯登録の照会が可能となるまでに長け
れば3か月程度を要すること、⑥防犯登録に
は紙の登録カードが用いられており、登録カ
ードの郵送等における事故による個人情報
の紛失等や、指定団体において、登録カード
のデジタル化の際の誤りや登録遅延等が生
じるリスクが避けられないこと、⑦市区町村
が撤去した放置自転車の利用者の特定に活
用される防犯登録情報等を基に、市区町村が
撤去した自転車利用者の情報について、都道
府県警察に資料の提供を依頼し、判明した自
転車の利用者に返還等の通知を行っている
が、都道府県警察によって対応が異なり、過
大な負担が生じるとともに、盗難自転車の返
還率の低下の一因となっていること、⑧防犯
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