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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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b 厚生労働省は、国民の健康増進や、より質
の高い医療・ケアを提供するために診療現場
において電子カルテ由来の医療等データの
活用を図ること、また、当該データを医療の
技術革新(医学研究、医薬品開発等)等へ活
用し、創出された新しい治療法や医薬品が再
び臨床現場へ還元することが重要であり、そ
のためには電子カルテ由来の医療等データ
の質及び量の確保が前提となるが、その確保
のためには、収集される情報に偏りが生じな
いよう悉皆性を担保した上で収集する必要
があるとの声などを踏まえ、一次利用におけ
る一定の強制力をはじめとした実効性確保
のための方策をもって当該データを収集し
利活用できる仕組みの在り方に関して、電子
カルテ情報共有サービスの運用及び普及状
況を踏まえ、例えば、まずは医療機関の規模
に応じて対応に差異を設けるなど優先順位
を付けつつ、標準化された電子カルテデータ
を悉皆的に収集する仕組みなどの法制度の
整備も視野に入れた検討を行い、結論を得次
第、速やかに必要な措置を講ずる。
c 厚生労働省は、電子カルテデータの共有・
閲覧を可能とする対象者の範囲について、医
療・介護の現場において、電子カルテデータ
を適切に活用することで、例えば、症状の状
態や短期・長期的な予後の臨床情報を把握で
き、就労支援等を受ける際の情報共有が円滑
になることで、よりよいケアにつながるとい
った形で、患者に対して提供する医療・介護
サービスの質の向上に資することから、電子
カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象
者の範囲を医療機関にとどめず、介護事業者
等も含めるべきとの声などを踏まえ、薬局、
訪問看護ステーション、介護事業所等の医
療・介護に携わる医療機関以外の主体を対象
者に含めること及びその主体の性質、情報の
利活用の必要性等に応じて、共有・閲覧を可
能とする対象情報の具体的範囲を設定する
ことについて検討し、結論を得次第、速やか
に所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、まずは電子カルテ情報共
有サービスの対象情報の利活用を可能とす
る電子カルテ情報DBの構築を進めている
中、電子カルテデータについては、患者の状
態や予後を把握するのに重要な基礎情報や
アウトカム情報を含んでおり、詳細かつ長期
にわたる患者の情報を分析することなどの
二次利用においても重要な情報源であると
の指摘や電子カルテデータについて、例え
ば、希少がんに対する治療薬の臨床試験にお
ける結果補強のための利用や肥満症に対す
る治療薬における長期評価のための利用と
いったニーズがあるとの声などを踏まえ、a
の措置による電子カルテ情報共有サービス
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