令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (157 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る関係閣僚会議決定)において今後の課題と
されている「我が国の制度・ルール等を学習
するプログラム」の検討状況にも留意しつ
つ、当該プログラムの活用も含めて検討し、
結論を得次第、必要に応じて所要の措置を講
ずる。
d 厚生労働省は、都道府県が担う試験の運
営・実施体制において、受検申請手続の手順
や事務処理が煩雑であることや、紙及び押印
を前提とした非効率な事務処理が残存し、デ
ジタル化・効率化の支障となっているとの声
を踏まえ、受検申請手続等のデジタル化を推
進する際には、単なるデジタル化にとどまら
ず、都道府県ごとに異なる受検申請手続の様
式を統一し、原則としてオンラインで完結す
る簡易な仕組みの構築を促すとともに、関係
機関が連携し、可能な限りワンストップで受
検申請手続が完了する仕組みの整備を検討
し、必要な措置を働き掛ける。
e 法務省及び厚生労働省は、技能実習制度
運用要領(令和8年4月出入国在留管理庁・
厚生労働省編。以下同じ。
)に掲載されている
参考様式について、紙及び押印を前提とした
事務処理が依然として残存し、手続の迅速
化・効率化や電子化の妨げとなっているとの
声を踏まえ、技能実習制度の効率化及びペー
パーレス化を推進する観点から、「技能実習
制度運用要領」における参考様式のうち、押
印欄のある様式について、押印省略化及び電
子化を検討し、必要な措置を講ずる。
また、法務省及び厚生労働省は、技能実習
制度運用要領における参考様式について、制
度上は使用が義務付けられているものでは
ないものの、実務上は申請・報告等の場面に
おいて事実上の標準様式として広く用いら
れている実態があることを踏まえ、使用は必
須ではない旨の明記が無い様式も含め、全て
の様式に使用が義務ではない旨を明記し、運
用上の誤解が生じないよう周知することを
検討し、必要な措置を講ずる。
平成 31 年4月に創設された特定技能制度
は、人材を確保することが困難な状況にある
ため外国人により不足する人材の確保を図
るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」
という。
)において、一定の専門性・技能を有
a:法務省
し即戦力となる外国人を受け入れていく仕
a:令和8年度措置
外務省
外国人の適正な日本語能 組みを構築するという意義を有しており、令
b:令和9年度検
b:外務省
力を確認する試験の見直 和7年末時点において、在留資格「特定技能」
討・結論、結論を得
法務省
し
をもって本邦に在留する外国人(以下「特定
次第速やかに措置
文部科学省
技能外国人」という。
)は、約 39 万人となっ
ている。
このうち、1号特定技能外国人(特定技能
外国人のうち、出入国管理及び難民認定法
(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」
という。)別表第1の2の表の特定技能の項
153