令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (166 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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運送事業者(以下「派遣先事業者」という。)
において、貨物自動車運送事業輸送安全規則
(平成2年運輸省令第 22 号。以下「安全規
則」という。
)第3条第1項に基づき、事業計
画(同法第4条第1項第2号に定める事業計
画をいう。以下同じ。)に従い業務を行うに必
要な員数の運転者が確保されており、かつ、
当該運転者が安全規則第3条に掲げる事項
に適合する場合は、派遣先事業者が臨時派遣
運転者(派遣先事業者が選任している運転者
以外の運転者をいう。以下同じ。)を派遣先事
業者の常時選任以外の運転者として選任す
ることが可能とされている。ただし、この場
合、派遣先事業者が安全規則第9条の5に定
める必要事項等を運転者等台帳に記載し、当
該台帳を営業所に備え付けておくこと、臨時
派遣運転者に対して安全規則第 10 条に定め
る必要な指導及び監督を行うことその他の
同法及び安全規則に定める一般貨物自動車
運送事業の輸送の安全の確保に関する事項
について遵守することが必要になる。
一方、災害時等に運転者に欠員が生じた場
合であっても、安全規則第3条第1項の事業
計画に従い業務を行うに必要な員数が確保
されていないと判断されるものではないこ
と、また、他の一般貨物自動車運送事業者(例
えば、臨時派遣運転者を常時選任している事
業者)からの臨時派遣運転者については、派
遣先事業者ではなく、他の一般貨物自動車運
送事業者(派遣元事業者)において指導及び
監督が行われていれば足りることが必ずし
も明確に示されていないため、派遣先事業者
において臨時派遣運転者の選任ができず、被
災地等での支援物資等の貨物運送を行う必
要があっても、臨時派遣運転者が、自らが運
転者として選任されている事業所のトラッ
ク等を遠方から運転しながら被災地等に向
かうことを余儀なくされ、結果として、交通
規制や渋滞等により被災地等に到着するま
でに相当な時間を要し、迅速な貨物運送に支
障を来しているとの声や派遣先事業者にお
いて臨時派遣運転者が選任できたとしても、
派遣先事業者において再度の指導及び監督
が必要となり、被災地等における迅速な貨物
運送が実現できないとの声がある。
国土交通省は、こうした声を踏まえ、災害
時等における支援物資等の供給体制の強化
を図る観点から、以下の事項について、通知
等で明確化した上で、地方運輸局に対して周
知する。
① 派遣先事業者が、以下の点について法令を
遵守した上で、派遣先事業者が臨時派遣運
転者を派遣先事業者の常時選任以外の者
として選任することが可能であること。
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